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弁護士の懲戒処分を公開しています。
20168月25日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
201611日より通算69人目
第二東京弁護士会・丸山實弁護士の懲戒処分の公告


 

懲戒の処分公告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。


        記


1 処分をした弁護士会  第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士   


        氏名   丸山 實


        登録番号 13707


        事務所  東京都港区南青山2
        丸山實法律事務所


3処分の内容    戒 告


4処分が効力を生じた年月日 平成28年81
 平成28810日   日本弁護士連合会


 
丸山弁護士2013年6月に戒告処分を受けています。
2回目の懲戒処分となりました。

懲戒についての報道、情報はありません
日弁連広報誌「自由と正義」11月号までお待ちください