弁護士の懲戒処分を公開しています。「日弁連広報誌・自由と正義」2016年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・林勝彦弁護士の懲戒処分の要旨
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懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1処分を受けた弁護士
氏 名  林 勝彦
登録番号 15376
事務所 東京都立川錦  三多摩法律事務所         
          
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、Aの公正証書遺言において遺言執行者に指定されていたところ、Aが1995年8月18日に死亡した事実を程なく知り、遺言執行者に就任することを承諾していたにもかかわらず、土地公正証書遺言証書の記載のあったAの土地の調査を怠ったため、Aの死亡の6日後に上記土地について公正証書遺言の文言に反する
法定相続に基ずく所有権移転登記がなされていたことを知らずに2001年に知った後もそのまま放置し続け、2013年2月15日に所有権移転登記抹消手続請求訴訟を提起するまで遺言執行者としての職務を怠った。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規定第35条に違反し護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日
2016年5月10日 2016年9月1日 日本弁護士連合会