弁護士の懲戒処分を公開しています。
2016年12月20日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2016年1月1日より通算102件目
埼玉弁護士会・新井岩男弁護士の懲戒処分の公告
懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 埼玉弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 新井岩男
登録番号 19458
事務所 埼玉県川越市脇田本町14
新井法律事務所
3処分の内容 業務停止2月
4処分が効力を生じた年月日 平成28年11月30日
平成28年12月6日 日本弁護士連合会
12月7日に報道がありました
事件の共犯者隠す 弁護士を業務停止 埼玉
埼玉弁護士会は6日、同会に所属する新井岩男弁護士を、業務停止2月の懲戒処分にしたと発表した。処分は11月25日付。
同会によると、新井弁護士は担当した傷害致死事件で、共犯者がいることを知りながら、被告に共犯者の存在を明かすことによる利益などを説明せず、単独犯として弁護活動を行ったなどとしている。
同会の福地輝久会長は「弁護士に対する社会の信頼を損うものとして極めて残念であり、遺憾」とコメントした。
サンケイ