弁護士との間で紛争があれば弁護士の所属する弁護士会に紛議調停を申し立てることができます。
懲戒請求と違い当時者しか紛議を申し出ることはできません。
代理人は弁護士であれば可能、許可を受ければ弁護士以外でも代理人に就任は可能です。
また、単位弁護士会により申立方法、申立書提出部数などが違います。詳しくは各弁護士会の様式をご覧ください
大阪弁護士会の紛議調停の案内書、様式をご紹介いたしますが、本来紛議調停は依頼者が弁護士と報酬等で紛争があった時を想定して作られたものですが、大阪弁護士会の弁護士はこの紛議調停を利用して事件放置した事件の報酬や普通では取れない報酬をこの調停を利用して仲間の調停委員で依頼者を取り囲み無理やり報酬を取ろうとした苦情がいくつかあります。ご注意下さい。