弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」2007年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・岡山弁護士会・櫻井幸一弁護士の懲戒処分の公告・懲戒処分の要旨
2008年以前の日弁連広報誌「自由と正義」に掲載された懲戒処分の要旨は公開していませんが、新しく懲戒処分を受けた時には公開させていただきます。
2017年1月6日新聞報道
櫻井幸一弁護士 業務停止1月 懲戒処分
懲 戒 処 分 の 公 告

 岡山弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士
氏 名       櫻井幸一  
登録番号      18623
事務所       岡山市冨田町2
          さくら法律事務所    
2 処分の内容    戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2003年2月20日懲戒請求者からA大学を実質的被告とする国家賠償請求事件を受任し、同年3月訴訟を提起した。被懲戒者は、訴訟係属中である2004年2月ころ、A大学が法科大学院の学生に対する法律実務教育を実施するために同大学施設内に設置する法律事務所の所長に応募した。被懲戒者は同年4月ころには事実上の、同年6月2日にはA大学教授会の承認による所長就任の内定を得た。被懲戒者は所長就任の内定を得たことにより、上記訴訟活動を続けることには問題があると考えるようになったものの、懲戒請求者に対し上記訴訟の代理人を辞任することについて明確な説明をせず、説得を得る努力をすることもないまま、同月16日、裁判所に上記訴訟について辞任届を提出し、懲戒請求者には辞任届を提出した旨ファックスにより通知したのみであった。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第25条第3号の精神に違反し、また職務上の信義誠実義務に違反し同法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 
2007年3月26日   2007年6月1日  日本弁護士連合会
 
弁護士法第25条
(職務を行い得ない事件)

第二十五条  弁護士は、次に掲げる事件については、その職務を行つてはならない。ただし、第三号及び第九号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。

 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件