弁護士の懲戒処分を公開しています。
2017年1月17日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2016年1月1日より通算6件目
≪日弁連の計算≫2016年1月1日より2016年12月31日に処分が有効になった懲戒処分の件数109件目
大阪弁護士会・井垣康弘弁護士の懲戒処分の公告
懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 大阪弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 井垣康弘
登録番号 32533
事務所 大阪府豊中市末広町1
井垣康弘法律事務所
3処分の内容 業務停止3月
4処分が効力を生じた年月日 平成28年12月13日
平成28年12月27日 日本弁護士連合会
大阪弁護士会綱紀委員会『懲戒相当』の議決が出て報道があった
2016年12月16日の報道
井垣元裁判官を業務停止=神戸連続殺傷の決定文提供―大阪弁護士会
時事通信 12/13(火)
1997年の神戸連続児童殺傷事件で、中学3年だった加害男性を医療少年院送致とした神戸家裁の決定全文を月刊誌に提供した井垣康弘弁護士(76)について、大阪弁護士会は13日、業務停止3カ月の懲戒処分にした。 井垣弁護士は決定をした裁判官。
大阪弁護士会によると、決定全文は月刊文芸春秋2015年5月号に掲載され、男性の成育歴や犯行前後の心情などが明らかになった。井垣弁護士は同年8月号に担当裁判官として知り得た事実を含む記事を執筆した。
これについて、同弁護士会は「守秘義務や少年法の趣旨に反する。関係者に多大な苦痛を与えかねず、法曹としての倫理に反する」と判断した。 井垣弁護士は処分に対し「男性の更生と世間の認識を改めさせるために全文の公表は避けられないと思い続けていた。全く納得できない」とコメントした
大阪弁護士会によると、決定全文は月刊文芸春秋2015年5月号に掲載され、男性の成育歴や犯行前後の心情などが明らかになった。井垣弁護士は同年8月号に担当裁判官として知り得た事実を含む記事を執筆した。
これについて、同弁護士会は「守秘義務や少年法の趣旨に反する。関係者に多大な苦痛を与えかねず、法曹としての倫理に反する」と判断した。 井垣弁護士は処分に対し「男性の更生と世間の認識を改めさせるために全文の公表は避けられないと思い続けていた。全く納得できない」とコメントした