弁護士の懲戒処分を公開しています。
2017年2月8日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2017年1月1日より通算14件目の懲戒処分
大阪弁護士会 佐田元眞己弁護士の懲戒の処分公告
懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 大阪弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 佐田元眞己
登録番号 22511
事務所 大阪市中央区内本町1
さだもと法律事務所
3処分の内容 業務停止1年
4処分が効力を生じた年月日 平成29年1月23日
平成29年1月25日 日本弁護士連合会
報道がありました。1月23日
引用 MBSニュース
成年後見人として管理している口座の金などあわせて約570万円を横領したとして、大阪弁護士会の弁護士が業務停止の懲戒処分を受けました。1年間の業務停止処分を受けたのは大阪弁護士会の佐田元眞己弁護士(56)です。弁護士会によりますと、佐田弁護士は男性の依頼者から預かった約105万円をおととし3月ころから約20回にわたり着服。さらにこの穴埋めをするため、自らが成年後見人として管理している口座から38回にわたり現金を引き出すなどして会わせて約570万円を横領したということです。
去年1月自らが裁判所に申告をして横領が発覚し弁済したということです。佐田元弁護士は4年前、取り調べの録音映像をNHKに提供し、目的外使用にあたると指摘される問題を起こしていました。