弁護士の懲戒処分を公開しています。
2017年2月28日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2017年1月1日より通算17件目の懲戒処分
第一東京弁護士会 宮崎好廣弁護士の懲戒の処分公告
懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第一東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 宮崎好廣
登録番号 15779
事務所 東京都千代田区平河町2
宮崎法律事務所
3処分の内容 戒 告
4処分が効力を生じた年月日 平成29年2月6日
平成29年2月10日 日本弁護士連合会
処分についての報道。情報はありません
日弁連広報誌「自由と正義」6月号頃までおまちください