弁護士の懲戒処分を公開しています。
2017年3月15日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2017年1月1日より通算25件目の懲戒処分
東京弁護士会 齊藤保弁護士の懲戒の処分公告
懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 斎藤 保
登録番号 28920
事務所 東京都渋谷区桜丘町2
ななほし法律事務所
3処分の内容 退会命令
4処分が効力を生じた年月日 平成29年2月23日
平成29年3月1日 日本弁護士連合会
弁護士に退会命令=依頼放置や会費滞納―東京
時事通信 3/9(木) 14:40配信
東京弁護士会は9日、受任した事件を放置したり会費を滞納したりしたとして、斉藤保弁護士(50)を退会命令の懲戒処分にしたと発表した。
退会命令は、弁護士として活動できなくなる重い処分。同弁護士は事実関係を認めているという。
同会によると、斉藤弁護士は札幌弁護士会に所属していた2010年、債務整理に関する依頼を受けたが放置。依頼者に報告しないまま14年1月には東京都内に移り、東京弁護士会に入会した。
また、同月から16年2月までの26カ月分の会費など計約101万円を滞納した。登録上の弁護士事務所の実態もなかったという。
退会命令は、弁護士として活動できなくなる重い処分。同弁護士は事実関係を認めているという。
同会によると、斉藤弁護士は札幌弁護士会に所属していた2010年、債務整理に関する依頼を受けたが放置。依頼者に報告しないまま14年1月には東京都内に移り、東京弁護士会に入会した。
また、同月から16年2月までの26カ月分の会費など計約101万円を滞納した。登録上の弁護士事務所の実態もなかったという。
引用時事