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弁護士の懲戒処分を公開しています。
2017年3月15日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
201711日より通算25件目の懲戒処分
東京弁護士会 齊藤保弁護士の懲戒の処分公告

懲戒の処分公告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記

1 処分をした弁護士会   東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士  
        氏名       斎藤 保
       登録番号      28920
        事務所     東京都渋谷区桜丘町2
              ななほし法律事務所
  
3処分の内容          退会命令
4処分が効力を生じた年月日  平成29年2月23
 平成29年3月1日   日本弁護士連合会


弁護士に退会命令=依頼放置や会費滞納―東京

時事通信 3/9(木) 14:40配信

 東京弁護士会は9日、受任した事件を放置したり会費を滞納したりしたとして、斉藤保弁護士(50)を退会命令の懲戒処分にしたと発表した。
 退会命令は、弁護士として活動できなくなる重い処分。同弁護士は事実関係を認めているという。
 同会によると、斉藤弁護士は札幌弁護士会に所属していた2010年、債務整理に関する依頼を受けたが放置。依頼者に報告しないまま14年1月には東京都内に移り、東京弁護士会に入会した。
 また、同月から16年2月までの26カ月分の会費など計約101万円を滞納した。登録上の弁護士事務所の実態もなかったという。

引用時事