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 弁護士の懲戒処分を公開しています。 
2017年3月27日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告 
2017年1月1日より通算29件目の懲戒処分 
東京弁護士会・長島良成弁護士の懲戒の処分公告 
懲戒の処分公告弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。 
             記 
1 処分をした弁護士会   東京弁護士会 
2 処分を受けた弁護士   
        氏名    長島良成 
       登録番号   18379 
        事務所   東京都千代田区五番町5 
        長島良成法律事務所 
3処分の内容          戒 告
 
4処分が効力を生じた年月日  平成29年3月8日 
 平成29年3月10日   日本弁護士連合会 
処分の情報・報道はありません。 
日弁連広報誌「自由と正義」8月号までお待ちください 
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