1
| 
 弁護士の懲戒処分を公開しています。 
2017年3月30日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告 
2017年1月1日より通算31件目の懲戒処分 
第一東京弁護士会・高場一博弁護士の懲戒の処分公告 
懲戒の処分公告弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。 
             記 
1 処分をした弁護士会   第一東京弁護士会 
2 処分を受けた弁護士   
        氏名     高場 大介 
      職務上の氏名 高場 一博 
       登録番号     20543 
        事務所   東京都港区新橋2 
        高場法律事務所 
3処分の内容          戒 告
 
4処分が効力を生じた年月日  平成29年3月9日 
 平成29年3月15日   日本弁護士連合会 
処分の情報、報道はありません、 
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」8月号までお待ちください 
![]()  | 


