日弁連、成年後見不正防止を要請…着服相次ぎ

2017年03月29日

 最高裁によると、弁護士ら専門職の後見人による着服は昨年1年間で30件。被害額は計約9000万円に上った。
 要請は14日付。後見人の弁護士から家裁への定期報告が遅れたり、不適切な業務があったりした場合、各家裁から弁護士会に情報が提供されるよう、家裁との協議などを求めた。日弁連は「家裁から情報提供があれば、各弁護士会が家裁に出す後見人推薦名簿から問題の弁護士を外すなどの措置を取ることができる。対策を徹底し、不祥事根絶を目指したい」としている。
2017年03月29日
引用 よみうり

弁護士自治を考える会
日弁連は全国の52弁護士会に対し、不正防止策の徹底を要請したと発表した。
ところで不正防止策とはなんですか?詳しく書いてありませんが
依頼者のため、事案ごとに預金口座を作る、事務所の経費や家賃の通帳を分ける。日弁連の対策はこれだけでしたね。他には何かありましたか?
結局、これも功を奏さなかったのです。
金に困った弁護士が事件別の預金通帳とハンコがあれば、つい手がでるに決まっているではないですか、あの9億円詐欺横領の岡山の福川律美弁護士も通帳は事件毎に作っていました。
最後は弁護士個人個人の良識に任せるしか対策はないのでしょう
もともと、「弁護士性善説」弁護士は悪事をしないと言ってきたのは日弁連ではないですか
 ◇司法書士は導入

 成年後見を行う司法書士らがつくる「成年後見センター・リーガルサポート」は、既に会費を財源とした救済制度を設けている。会員による着服があり被害弁償ができない場合、500万円を上限に見舞金を支払う。

「弁護士自治を考える会」の成年後見人制度の不祥事に対する提案

  弁護士会費の未納があるか調査し未納があるものは後見人に推薦し  
 ない。
  事務所の家賃の滞納がないか、自宅の謄本等を提出し差押や街金からの借入がないか等、個人信用調査を受ける。
  後見人が横領を行った場合は被害全額を弁護士会が弁済をする
  被害の弁済が終了しない場合は所属弁護士会は新たに後見人を引き受けない。
  横領した場合の懲戒処分はすべて「除名」とする。過去に報酬、金銭問題で懲戒処分を受けたものは後見人に推薦しない
⑥ 後見人の定年を80歳とする。後見人のほうが介護を必要とするということがないようにしなくてはなりません。
⑦ 被後見人の預金口座と印鑑は別の後見人あるいは弁護士会事務局または税理士が管理する。
〔成年後見人 弁護士懲戒処分例〕