弁護士が遺産を 業務停止2年の懲戒処分 愛知

 愛知県弁護士会は29日、管理を任された遺産を流用したり、資格がないのに弁護士活動をしたとみられる男性から業務を請け負ったりしたとして、所属する丹羽靖弁護士(47)を28日付で業務停止2年の懲戒処分にしたと発表した。

     弁護士会によると、2012年3月~13年10月、相続財産管理人となった男女2人の口座から計約1800万円を不正に引き出し、管理人に選任した名古屋家裁に虚偽の報告書を提出した。
     13年7月~14年4月には、弁護士でないのに法律事務をしていたとみられる探偵業の男性から依頼人の紹介を受け、依頼人から預かった通帳から金を引き出して一部を男性に渡した。弁護士法は、資格を持たず法律事務を行う人物から事件の紹介を受ける行為などを禁止している。
     丹羽弁護士は「流用は別の依頼者の和解金や保証金を立て替えるためだった。探偵業の男性が報酬を受けて法律相談を受けていたかは知らなかった」と話しているという
    引用
    毎日
    弁護士自治を考える会
    年度末、懲戒処分がどっと出てまいります。
    業務停止2年は停止期間の最高になります。非弁提携と使い込み、不正流用でも
    2年経てば弁護士業を再開できます。この内容であれば弁護士会は刑事告発をすべきではないでしょうか、
    >流用は別の依頼者の和解金や保証金を立て替えるためだった。
    自転車操業ですから他にも被害者がいるのではないかと思われます
    32101 弁護士 丹羽 靖 愛知県

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    丹羽 靖
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