東京弁護士会・会報【リブラ】2017年4月号
ネットでも会報を見ることができます。「懲戒処分の公表」は見れません。東京弁護士会の会員の処分の公表のみです。この後、日弁連広報誌「自由と正義」に懲戒処分の要旨が掲載されます。
片山和英弁護士(10054)の懲戒処分の公表
片山弁護士は3回目の懲戒処分となりました。
2000年と2011年に業務停止1年があります。
懲戒処分の公表
本会は下記会員に対して弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。
記
被懲戒者 片山和英
登録番号 10054
登録上の事務所 東京都渋谷区代々木1-57-2
ドルミ代々木802号室
東京トラスト法律事務所
懲戒の種類 業務停止3月
効力の生じた日 2017年2月13日
【懲戒理由の要旨】
1 被懲戒者は、被懲戒者は家庭裁判所久喜出張所に係属する家事調停事件の期日に代理人として出頭した際、同道した者が被懲戒者のカバンに録音状態のICレコーダー(以下本件ICレコーダーという)を入れたことを知りながら調停室に入室し、もって、調停委員会の許可なく家事調停期日における会話を録音しようとしたものである。
2 これに対し、被懲戒者は同道した被懲戒者の事務所の臨時職員が勉強のために被懲戒者に無断で本件ICレコーダーを被懲戒者のカバンに入れたもので、本件ICレコーダーの存在をしらなかった旨の弁明書を提出している。
3 しかしながら裁判所からの報告及び当会における事情聴取によれば、被懲戒者は、被懲戒者のカバンの中に本件ICレコーダーが入ってていることを認識していたことを認めており、更に被懲戒者に同道した者は被懲戒者の事務所の臨時職員などではないことが明らかになるなど、虚偽の弁明書を提出した態度は悪質である。
4 被懲戒者が家事調停期日における会話を無断録音しようとした行為は、家事調停事件手続規則第126条第2項により準用される民事訴訟規則
第77条、弁護士職務基本規定第74条、に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士の品位を失うべき非行に該当する。
2017年2月17日
東京弁護士会会長 小林元治
ICレコーダーをカバンの中に入れて録音をしたとしても本来は「戒告」処分しかなりませんが、綱紀委員会に虚偽の弁明をしたことが業務停止3月の処分になったと思われます。
同道した者については誰なのか気になるところですが、片山弁護士の法律事務所『東京トラスト法律事務所』のある東京都渋谷区代々木1-57-2
ドルミ代々木802号室には、別に行政書士の事務所が入居しています。
「トラブルバスター行政書士事務所」渋谷区代々木ドルミ代々木802号
行政書士ですが家事事件の慰謝料請求もしていただけるそうです!?