弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2017年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・西坂清孝弁護士の懲戒処分の要旨
2回目の懲戒処分となりました。2002年6月3日に業務停止1月を受けています。2002年の自由と正義は現在とは書き方が少し違います。
公 告 2002年8月号
大阪弁護士会がなした懲戒処分について同会より以下のとおり報告があったので、日本弁護士連合会会則第97条の3第1項第1号の規定により公告する。
記
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 西 坂 清 孝 登録番号 12466
事務所 大阪府枚方市樟葉朝日3丁目4番
住所 同上
2 懲戒の種別 業務停止1月
3 懲戒の理由の要旨
第1事件
被懲戒者は1987年7月頃、懲戒請求人から350万円の貸金請求事件を受任して交渉を開始し、同年12月末頃、借主の代理人から貸金の一部である40万円の返還を直接受けた。懲戒請求人は1998年6月13日、被懲戒者に対して書面でこの40万円の返還を求めたが被懲戒者は綱紀委員会の懲戒相当の決議がなされた後の2001年5月29日になるまでこれを返還しなかった。
第2事件
被懲戒者は懲戒請求人から同人が被告となる離婚請求事件を受任した。同事件の第一審判決は、離婚を認容し、慰謝料の他に財産分与として自宅不動産の所有権移転登記を命じるという被告全面敗訴のものであった。被懲戒者は控訴事件についても受任したが、事件の相手方が第一審判決の仮執行宣言に基づいて強制執行をしたので、被懲戒者は1993年8月10日、懲戒請求人から執行停止のための担保として200万円を預かり、執行を停止した。その後、離婚事件は控訴審で和解が成立して終了したため、1994年7月、200万円の担保は還付され、被懲戒者が預り保管していた。被懲戒者は懲戒請求人に対して離婚事件の着手金や報酬金を計算して明確に示したり、また預り金からこれを差し引く等の話し合いをすることなく、200万円を保管していたが懲戒請求人より預り金200万円の返還を求められたにもかかわらず、これを返還しなかった。
上記第1事件、第2事件の被懲戒者の行為は弁護士法第56条の品位を失うべき非行に該当する。4 処分の効力が生じた日 2002年6月3日
2002年8月1日 日本弁護士連合会
懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 西 坂 清 孝
登録番号 12466
事務所 大阪府枚方市樟葉朝日3-4-12
西坂清孝法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者に対し、被懲戒者が第三者から受任した事件を2014年8月22日に解任された理由が懲戒請求者から依頼を受けた団体Aとの打合せ等の協力業務で多忙を極めて事件処理が遅れたためであるとして、正当な理由なく、上記第三者に返還したとする30万円を損害金として請求した。
(2)被懲戒者は懲戒請求者から受任した訴訟事件が2014年4月には全て終了しているにもかかわらず、懲戒請求者に対し2015年6月2日付け書面にて、上記30万円の支払と引き換えでなければ懲戒請求者から受任した訴訟事件において入手し預かり中である病院作成のカルテつづり一式を返還しないと通知して返還を拒み、また懲戒請求者が返還を求めているその他の書面を、上記事件の終了後2年半を経過しているにもかかわらず返却しなかった。
(3)被懲戒者は、自ら経営する法律事務所の正社員でもパート職員でもなく単なる事件依頼者にすぎない懲戒請求者に対し、懲戒請求者とは全く無関係の第三者から受任した事件処理のために知り得た数多くの情報を開示し、また被懲戒者の依頼者のメールアドレス等の個人情報を開示して、自分に成り代わって依頼者にメールを送信させた。
(4)被懲戒者の上記(2)の行為は、弁護士職務基本規定第45条に違反し上記(3)の行為は弁護士職務基本規定第23条に違反し上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2016年12月26日 2017月5月1日 日本弁護士連合会
有名な左翼系の先生です。派閥は法曹公正会
渋谷暴動事件
星野文昭さんを取り戻そう賛同者
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【守秘義務違反 懲戒処分例】