弁護士自治を考える会
弁護士の行った行為が弁護士として品位を失う非行であると思料された場合、知った人が弁護士が所属する弁護士会に懲戒請求を申立てすることができます。
所属弁護士会綱紀委員会で審査し、『懲戒相当』か『処分しない』という議決をします。この間ほぼ半年がメドです。『懲戒相当』と議決され次に【懲戒委員会】に審議が付されます。この審査にもほぼ1年かかります。
平成26年12月に第一東京弁護士会所属の弁護士に懲戒請求を申し立てました。平成29年5月に日弁連に相当期間異議を申し立てました。
(日弁連さん第一東京綱紀に早く結論を出してくださいという申立て)
異議を出さなかったらきっと3年~4年はほったらかしかも
その異議申立が認められ議決書が送られてきました。
懲戒相当になったのではなく綱紀委員会の議決を早くしますという意味
です。
さて、2年半放置した弁護士会は、あとどれくらいで出すでしょうか。