弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」2017年5月号に公告として掲載された弁護士懲戒処分の要旨・福岡県弁護士会・清田知孝弁護士の懲戒処分の要旨
清田知孝弁護士は3回目の懲戒処分となりました。
2014年12月  戒告
2016年4月   業務停止3月
2016年12月  戒告
2016年に2回の処分を受けましたが3回目は戒告です。
懲 戒 処 分 の 公 告
福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1処分を受けた弁護士
氏 名          清田知孝   
登録番号         39449
事務所          福岡市中央区天神4
           リーガルジャパン法律事務所
2処分の内容       戒 告
3処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者を被告人とする組織的詐欺に関する刑事事件の控訴審の弁護人であったところ、公訴事実記載の被害者以外との示談成立による減刑を主張する方針に基づき、2015年7月2日の第1回公判期日において公訴事実記載の被害者以外の被害者と示談交渉中であることを理由に審理の継続を求めて認められ、次回期日を同年8月6日と指定されたが、示談の進捗状況等を知りたいと思った懲戒請求者から面会依頼があり、面会が可能であったにもかかわらず、被懲戒者が解任された同年7月31日まで面会しなかった。
(2)被懲戒者は2015年6月から同年10月までの間、懲戒請求者から被懲戒者の事務所で預かり保管する懲戒請求者の私物を懲戒請求者の実家に送付するよう再三にわたり手紙にて求められたが、懲戒請求者の実家に住む懲戒請求者の姉Aと面識がありその連絡先も知っていたにもかかわらず遅滞なくAに連絡せず、同年12月25日まで上記私物を送付しなかった。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第47条に上記(2)の行為は同規定第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日   2016年12月21日
2017年5月1日 日本弁護士連合会
懲 戒 処 分 の 公 告 20154月号
1回目の懲戒処分    
【処分の内容】      戒 告
【処分の理由の要旨】
被懲戒者は2012年金融商品取引上の登録を受けず、また利益保証をして顧客から出資を募り外国為替証拠換金取引を行っていたAから依頼を受けAと懲戒請求者との合意は、実質は月5%の利回りを約束した300万円の出資契約であることを認識した上で300万円の金銭消費貸借書及びAが懲戒請求者に対して月額15万円のコンサルタント料を支払う旨コンサルタント契約書の案を作成しAに送付した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第5条及び第14条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 
4 処分の効力を生じた年月日 20141212
20154月1日   日本弁護士連合会
懲 戒 処 分 の 公 告2016年8月号
2回目

2処分の内容 業務停止3月

3処分の理由の要旨

被懲戒者は医療法人A及びその代表者であったBの破産手続開始申立事件等についてC行政書士がBから依頼を受け、申立書類及び添付資料の作成その他関連する事務一切を全て行っていたことを知りながら2011年12月C行政書士からBを紹介されA法人及びBとの間で、同月23日付け委任契約書を各作成し2012年1月24日A法人の代理人として同年3月C行政書士がD司法書士の名義で既に申立てを行っていたBの破産手続開始及び免責許可申立事件の申立て代理人に就任し合計200万円の弁護士報酬を得た。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第11条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2016年4月28日 2016年8月1日 日本弁護士連合会