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 弁護士の懲戒処分を公開しています。 
2017年6月12日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告 
2017年1月1日より通算52件目の懲戒処分 
第二東京弁護士会・伊東章弁護士の処分公告 
懲 戒 の 処 分 公 告弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。 
             記 
1 処分をした弁護士会   第二東京弁護士会 
2 処分を受けた弁護士   
        氏名      伊東 章 
      登録番号    12657 
        事務所     東京都豊島区西池袋1 
             伊東章法律事務所                 
3処分の内容         業務停止3月
 
4処分が効力を生じた年月日  平成29年5月25日 
 平成29年5月29日   日本弁護士連合 
報道がありました。読売新聞都内版 5月26日 
伊東章弁護士(第二東京)に業務停止3月の懲戒処分読売新聞は都内版において26日付で「弁護士を懲戒」として以下の記事を配信した。 
第二東京弁護士会は25日、同会所属の伊東章弁護士(74)を業務停止3か月の懲戒処分にした。発表によると、伊東弁護士は、会社経営者の男性が病気で一時意識不明になっている間、会社を破産させて取引先を奪おうと計画した男性の仕事上のパートナーから依頼を受け、債権者に「破産手続きの開始を申し立てるしかない」などとする通知を送ったとしている。 
 同会は、伊東弁護士は積極的には計画に加担していないが、計画に気付かなかった重過失があると判断した。伊東弁護士は取材に対し、「重過失があったとの判断は不当で、すぐに異議を申し立てる」と話した。 
鎌倉九郎さんのブログ記事 
2017年 官報公告 
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