弁護士の懲戒処分を公開しています。
2017年6月19日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2017年1月1日より通算54件目の懲戒処分
福岡県弁護士会・奥田克彦弁護士の処分公告
2回目の処分となりました。
1回目の懲戒処分の要旨
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 福岡県弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 奥田克彦
登録番号 23490
事務所 福岡市行橋市大橋3
奥田法律事務所行橋オフイス
3処分の内容 業務停止1月
4処分が効力を生じた年月日 平成29年5月29日
平成29年6月2日 日本弁護士連合
【5月30日に報道がありました】
違法な名義貸し。弁護士懲戒処分 福岡
毎日新聞 福岡
福岡県弁護士会は29日税理士法に反する名義貸しをしたとして同会所属の奥田克彦弁護士(60)=行橋市=を業務停止1月の懲戒処分にしたと発表した。
発表によると奥田弁護士は2011年12月~14年3月、税理士資格のない知人男性が作った確定申告書など268件に署名押印した。1998年から同様の名義貸しを繰り返していたとみられる。
奥田弁護士は事実関係を認めているという
引用
毎日 九州