弁護士の懲戒処分を公開しています。
2017年7月6日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2017年1月1日より通算56件目の懲戒処分
千葉県弁護士会・福田尚友弁護士の処分公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 千葉県弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 福田尚友
登録番号 39189
事務所 千葉市中央区1
福田法律事務所
3処分の内容 戒 告
4処分が効力を生じた年月日 平成29年6月15日
平成29年6月21日 日本弁護士連合
懲戒処分の情報、報道はありません。
日弁連広報誌「自由と正義」10月号あたりまでお待ちください