弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2017年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・笠松健一弁護士の懲戒処分の要旨
お馴染みの大阪名物事件放置 懲戒くらってでもやりたくなかった?
懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 笠松健一
登録番号 20074
事務所 大阪市北区西天満4
笠松健一法律事務所
2 処分の内容 戒 告
調停事件について亡Aの相続人である懲戒請求者から受任し、1994年6月7日付け内容証明郵便を送付するなどして、以後相手方との間で交渉及び調停を行ってきたが、解決に至らなかったところ2012年に複数回にわたり懲戒請求者から上記事件の報告を求める連絡を受けながら、報告をせず2013年には所属弁護士会の市民窓口の相談担当弁護士から懲戒請求者が上記事件の報告を求めている旨を告げられたにもかかわらず、何ら報告をしなかった。
また被懲戒者は上記事件の相手方に同年6月17日付け内容証明郵便を送付し、これに基づく話し合いが不調に終わった後約3年間上記事件について事務処理をしなかった。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規定第35条及び第36条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2017年3月27日 2017月7月1日 日本弁護士連合会