東京弁護士会・会報【リブラ】2017年8月号
ネットでも会報を見ることができます。「懲戒処分の公表」は見れません。東京弁護士会の会員の処分の公表のみです。この後、日弁連広報誌「自由と正義」に懲戒処分の要旨が掲載されます。
内山成樹弁護士(17126)の懲戒処分の公表
報道がありました。読売新聞7月11日
内山成樹弁護士(東京)業務停止1年
東京弁護士会は10日、同会所属の内山成樹(しげき)弁護士(70)を業務停止1年の懲戒処分とした。
発表では、内山弁護士は千葉家裁から2013年4月に娘2人を別居中の妻に引き渡すよう命じられたのを拒み、1日あたり20万円~40万円の間接強制金の支払を命じられた依頼者の男性に、資産の譲渡を提案。
14年2月に預貯金約5000万円の譲渡を提案、
14年12月に預貯金約5000万円や不動産の譲渡を受け、裁判所の強制執行を防げたとしている。
内山弁護士は同会の調査に『娘2人の養育費を確保するためだった』と述べたが、譲渡された資産から弁護士報酬として約3800万円を受け取っていたという
以上 読売新聞
懲戒処分の公表
本会は下記会員に対して弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。
記
被懲戒者 内山成樹
登録番号 17126
登録上の事務所 東京都港区新橋3丁目6番13号
荒川ビル
田村町法律事務所
懲戒の種類 業務停止1年
効力の生じた日 2017年7月10日
【懲戒理由の要旨】
被懲戒者は裁判所が懲戒請求者に対し子どもの引渡しを命ずる決定をしたにもかかわらず正当な理由なくこれを拒否し続けた懲戒請求者の別居中の夫の代理人であるが、その後裁判所から間接強制決定がなされたため間接強制金の執行を免れる目的で夫が所有する資産を被懲戒者に信託譲渡をすることを提案したうえ、夫の財産の大部分について信託譲渡を受け、かつ信託財産の中から高額な弁護士報酬を得て、もって懲戒請求者による強制執行を困難ならしめたものである。
かかる行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士の品位を失うべき非行に該当する。
2017年7月10日 東京弁護士会会長 渕上玲子