69歳男性弁護士に退会命令=会費滞納、依頼放置で-岡山弁護士会
 岡山弁護士会は8日、会費を滞納したり依頼された事件を放置したりしたとして、桜井幸一弁護士(69)を退会命令の懲戒処分にしたと発表した。同弁護士は2016年12月にも依頼を放置し、業務停止1カ月の処分を受けている。
同会によると、桜井弁護士は15年11月~16年6月までの日弁連や岡山弁護士会の会費など約30万円を滞納。また、受任した医療過誤事件を14年11月~15年7月の間、依頼人に十分な経過報告をせず、放置していたという。
退会命令は、弁護士としての活動ができなくなる重い処分。桜井弁護士とは現在連絡がつかず、会費滞納や依頼を放置した理由は不明という。同弁護士は1997年度に岡山弁護士会副会長を務めている。(2017/08/08-16:43)
時事通信
 

 

弁護士自治を考える会
退会命令は事件放置ではなく弁護士会費滞納が一番の理由です。
たった30万円の滞納ですが苦情の多い弁護士に対して厄介払いができる理由は
会費滞納です。
事件放置だけでは戒告か業務停止しかありません。
過去の処分で早く退会命令か除名処分を出しておけば被害者も少なかったはず
福川律美弁護士の事件で何も学ばなかった岡山弁護士会の問題ではないでしょうか。これで岡山弁護士会に苦情を申し立てても弁護士登録を抹消しましたから当会とは一切関係がありませんと逃げることができます。
過去の懲戒処分
20076月号に日弁連広報誌「自由と正義」に掲載された懲戒処分の要旨。
懲 戒 処 分 の 公 告
氏 名       櫻井幸一  登録番号      18623
岡山市冨田町2 さくらい法律事務所
処分の内容 戒 告 処分の理由の要旨
被懲戒者は2003220日懲戒請求者からA大学を実質的被告とする国家賠償請求事件を受任し、同年3月訴訟を提起した。被懲戒者は、訴訟係属中である20042月ころ、A大学が法科大学院の学生に対する法律実務教育を実施するために同大学施設内に設置する法律事務所の所長に応募した。被懲戒者は同年4月ころには事実上の、同年62日にはA大学教授会の承認による所長就任の内定を得た。被懲戒者は所長就任の内定を得たことにより、上記訴訟活動を続けることには問題があると考えるようになったものの、懲戒請求者に対し上記訴訟の代理人を辞任することについて明確な説明をせず、説得を得る努力をすることもないまま、同月16日、裁判所に上記訴訟について辞任届を提出し、懲戒請求者には辞任届を提出した旨ファックスにより通知したのみであった。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第25条第3号の精神に違反し、また職務上の信義誠実義務に違反し同法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた年月日 2007326日   200761日  日本弁護士連合会
 
「今回の懲戒処分の報道」201716日山陽新聞報道
 
 
依頼2年放置の弁護士を懲戒処分 岡山弁護士会、業務停止1カ月
                                
 岡山弁護士会(水田美由紀会長)は5日、受任した調査事務を約2年にわたり放置に近い状態にしたなどとして、会員の櫻井幸一弁護士(事務所・岡山市中区下)を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は昨年12月28日付。 弁護士会によると2013年7月、着手金など計26万円を受け取り、民事訴訟に関する調査依頼を受けたが、調査活動は資料の検討と、約2年後の相手方への事案内容に関する照会にとどまった上、届いた照会の回答を依頼者に伝えなかったという。15年7月には事務所の住所や電話番号が変わったのに依頼者へ伝達せず、弁護士としての信用を損なったとしている。
 岡山弁護士会の担当委員会による聞き取りに対し、櫻井弁護士からの弁明は特になかったという。同弁護士会は「会員の倫理意識を高め、一人一人にさらなる自覚を求めたい」としている。
15日付山陽新聞
 
 懲 戒 処 分 の 公 告
岡山弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名       櫻井幸一  
登録番号      18623
事務所       岡山市中区下5415
          さくらい法律事務所    
2 処分の内容   業務停止1
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2013721日懲戒請求者の母であるAから、同人が医療法人Bから受けた診療における法的責任の有無の判断のための医療調査を受任し、同月22日着手金21万円を受領したが、懲戒請求者が被懲戒者に解任通知を送付した201511月までの間、受任当時に預かったAの転院先の病院の診療記録を検討したこと及び受任から2年近く経過した同年6月頃にB法人に診療行為の内容等を書面で照会したこと以外には認めるべき活動をせず、同年7月に上記照会に対する回答の書面がB法人から届いてもAないし懲戒請求者にその内容を伝えなかった。また被懲戒者は、同月に法律事務所の住所及び電話番号を変更したにもかかわらず、Aないし懲戒請求者にそのことを伝えなかった。
 被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第5条、第6条及び第35号に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 20161228日 
201751日  日本弁護士連合会