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八木一晃弁護士(愛知)懲戒処分の要旨 2022年12月号(退会命令)

弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・愛知県弁護士会・八木一晃弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

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処分理由・着手金受け放置、連絡取れず、会費滞納

過去に処分歴もなく、どうしたんでしょうか、最近の特徴でメンタルが弱く行方不明になる弁護士が増えてきました。

報道がありました。

音信不通になった弁護士に退会命令の懲戒処分 着手金受け取るも事案処理せず 愛知弁護士会
受任した事案を処理せず音信不通になったなどとして、愛知県弁護士会は28日、同会所属の八木一晃弁護士(50)を退会命令の懲戒処分にしたと発表した。処分は24日付。同会によると、八木弁護士とは2020年12月を最後に連絡が取れなくなっている。退会命令は除名に次ぐ重い処分で、資格は剥奪されないが弁護士として活動できなくなる。同会によると、16~17年に受任した債務整理の事案で着手金を受け取りながら連絡が取れなくなった。苦情が寄せられ、同会も連絡を試みたが音信不通となった。同会の蜂須賀太郎会長は「弁護士としての基本的な義務に違反し、依頼者に重大な不利益を生じさせた。心よりおわび申し上げる」とのコメントを発表した。(共同)

日刊スポーツ https://www.nikkansports.com/general/news/202206280000376.html

懲 戒 処 分 の 公 告

 愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 八木一晃 

登録番号 26923

事務所 名古屋市天白区音聞山508

八木法律事務所 

2 懲戒の種別 退会命令

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、事件の依頼者及び相手方から所属弁護士会に対して被懲戒者と連絡が取れないという苦情が複数寄せられる状態にあり、所属弁護士会が再三にわたり連絡を取ろうとしたが、遅くとも2018年11月頃から連絡が取れなくなった。また、被懲戒者は、2020年11月25日、所属弁護士会がA及びBの苦情申出内容等を記載した所属弁護士会の会館への来館依頼の文書を発信したところ、同年12月9日の来館を約束したが、同日、何の連絡もなく来館しなかった。

(2)被懲戒者は、2016年5月頃、Aから個人再生申立てを受任し、2017年4月10日までに着手金合計33万2400円を分割して受領したが個人再生申立てをしなかったため、Aにおいて、債権者から訴えを提起され、2019年3月末頃及び2020年7月頃には裁判所から自己が敗訴する内容の判決正本を受領し、同年5月頃までに債権差押命令正本を受領したが、この間、被懲戒者に問合せをしようとしても連絡が取れず、他の弁護士に債務整理を委任せざるを得なかった。

(3)被懲戒者は、2017年8月、Bから個人再生申立てを受任し、2019年頃までに着手金を分割して受領したが、Bにおいて、債権者の申立てにより、裁判所から、同年10月には支払督促命令正本を、2020年7月には自己が敗訴する内容の判決正本をそれぞれ受領し、被懲戒者に問い合わせたところ、同月中旬に個人再生を申し立てるとの返信がなされたが、その後被懲戒者と連絡が取れなくなり、同年9月には裁判所から給与差押命令正本を受領し、他の弁護士に債務整理を委任せざるを得なかった。

(4)被懲戒者は、所属弁護士会に対し、毎年6月30日までに前年度における依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規程第11条の年次報告書を提出しなければならないところ、所属弁護士会から再三提出を促されたにもかかわらず、対象期間を2017年度、2018年度及び2019年度とする上記年次報告書をいずれも提出しなかった。

(5)被懲戒者は、所属弁護士会に対し、依頼者から預かった金員を預ける預り金口座を届け出なければならないにもかかわらず、その届出をしなかった。

(6)被懲戒者は、2019年11月27日に実施された一般弁護士倫理研修を受講する義務があったにもかかわらず、所属弁護士会からの上記研修の受講案内に何らの回答もせず無断欠席した。また、被懲戒者は、2020年11月26日実施の研修も事前案内に回答することなく、音信不通のまま無断欠席した。

(7)被懲戒者は、2020年7月分から同年12月分までの6か月分の所属弁護士会の会費及び特別会費並びに日本弁護士連合会の会費及び特別会費合計23万2200円を滞納した。

(8)被懲戒者の上記(2)及び(3)の行為は弁護士職務基本規程第35条及び第36条に、上記(4)の行為は依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規程第11条に、上記(5)の行為は預り金等の取扱いに関する規程第3条第3項及び所属弁護士会の預り金等の取扱いに関する規程第3条第3項に、上記(6)の行為は倫理研修規程第3条、倫理研修規則第2条第2項及び所属弁護士会の弁護士倫理研修規程第5条第3項に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年6月24日 2022年12月1日 日本弁護士連合会

 

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