処分を受けた弁護士氏名 山崎省吾18776事務所 戒 告
処分の理由の要旨(1)被懲戒者は懲戒請求者から交通事故の自動車損害賠償責任保険の保険金請求に関する事件を受任後、2013年9月20日加害者に対する損害賠償請求訴訟事件を受任したが、上記訴訟事件について委任契約書を作成せず、委任に際し、懲戒請求者に対して上記訴訟事件に関する訴訟の見通し、着手金の算定根拠、報酬について十分な説明をしなかった。(2)被懲戒者は上記訴訟事件の成功報酬として懲戒請求者から100万円を受領しながら、このうち65万円について受領時に領収書を発行せず、懲戒請求者を巻き込み所得から除外した税務処理を行った。4処分が効力を生じた年月日2017年3月30日
懲戒を受けた弁護士氏名 三崎恒夫 19422 業務停止1年
処分を受けた弁護士 氏 名 杉山博亮 登録番号 23069事務所 華鼎国際法律事務所 処分の内容 業務停止1月
懲戒を受けた弁護士氏名生田 暉雄 登録番号 22848 業務停止8月
処分を受けた弁護士氏名 池谷友沖 登録番号 31206事務所 山田・一宮法律事務所 処分の内容 退会命令
処分を受けた弁護士氏名 清川 光秋 登録番号 16956 業務停止1月
処分の理由の要旨 被懲戒者は亡Aの相続人の一人である懲戒請求者から、遺産分割に係る交渉及び相続放棄の申述期間延長の申立てを受任したが被懲戒者が懲戒請求者に対して着手金の説明をする際に準拠した旧日弁連報酬等基準規定では、被懲戒者が遺産分割に係る交渉事件の着手金として受け取ることができるのは約42万円程度であり、これに相続放棄の申述期間延長申立の分を若干上乗せすることができるだけであるにもかかわらず、2013年12月12日付け委任契約書において着手金を500万円と取り決めた、被懲戒者が2010年に2度の懲戒処分を受けていることも考慮し、業務停止1月を選択する。 処分の効力を生じた年月日 2016年3月19日
処分を受けた弁護士氏名 蓮見和也 25314 弁護士法人E-ジャスティス法律事務所 戒告
処分を受けた弁護士氏名 安富真人 28320 事務所 戒告
処分の理由の要旨(1)被懲戒者は、懲戒請求者からその母A及び弟Bを相手方とする遺産分割交渉事件を受任し2015年3月17日に委任契約書を作成したものの、その後にその事件の展開から派生して生じた別事件である遺産分割調停及び審判事件並びに遺産分割審判に基づく不動産競売申立事件についても受任したにもかかわらず、それらの委任契約書を作成しなかった、また被懲戒者は、懲戒請求者からAを成年後見人とする成年後見開始申立事件を受任し、同年11月2日に委任契約書を作成したものの、その後にその事件の展開から派生した別事件であるAB間の任意後見契約の無効確認訴訟事件及びその任意後見監督人専任申立事件についても受任したにもかかわらず、それらの委任契約書を作成しなかった。
(2)被懲戒者は、上記(1)の無効確認訴訟事件及び任意後見監督人選任申立事件について、懲戒請求者において上記(1)の成年後見開始申立事件とは別に弁護士費用が発生する事件であるとの認識を持てるような適切な説明を尽くさず、また上記(1)の各委任契約書では日当3万円との記載があるにもかかわらず、その額が10万円となることについて適切な説明義務を尽くさなかった。
(3)被懲戒者は上記の事件につき、2017年2月27日に懲戒請求者から解任された後の同年3月2日に、それまでの事件遂行に際して頻繁なメールのやり取りをしていたにもかかわらず、懲戒請求者に対し、解任に至る経緯及び懲戒請求者の報酬支払の有無の確認を行わないで、適切な説明が尽くされていない過大な弁護士費用131万7600円の一部金108万円を請求債権として、懲戒請求者の不動産持ち分に対し仮差押え命令の申立てを行った。4処分が効力を生じた日 2019年10月2日 2020年1月1日 日本弁護士連合会
処分を受けた弁護士氏名 山崎 康雄 登録番号 14214 業務停止3月
処分の理由の要旨(1)被懲戒者は懲戒請求者の祖母Aから依頼を受けて2009年5月26日B株式会社の株式の大半を含む総額50億円の遺産について6分の5を懲戒請求者に相続させること、被懲戒者を遺言執行者として指定すること、被懲戒者に遺産分割方法の指定を委託すること等を内容とする公正証書遺言を作成した。被懲戒者は2009年6月26日に懲戒請求者から遺言作成費用としては著しく高額な3150万円の支払を受け、また費用の内容について十分な説明をしなかった。(2)被懲戒者はAの相続が開始した後、2013年3月頃に懲戒請求者に対して遺言執行者及び遺産分割方法の指定を委託された者としての立場を不当に利用して懲戒請求者が代表を務めるB社に被懲戒者の子及び知人を雇用するよう強要し子については不相当に高額な年収で雇用させた。 4 処分の効力を生じた年月日 2013年10月31日2014年1月1日 日本弁護士連合会
処分を受けた弁護士氏名 小室貴司 登録番号 9185 業務停止4月 (2013月11日業務停止2月に変更)
処分の理由の要旨 被懲戒者は2004年1月9日AからAが地主から借りていた借地及び地上のA所有の建物に関して建物の入居者を退去させたうえで対価を得て借地権を処分するという趣旨の依頼を受けた、その後被懲戒者は2005年5月16日Aの弟Bを代理してAに対する成年後見人開始の審判の申し立てを行い、同年6月27日成年後見人開始の審判がなされ、Bが成年後見人に被懲戒者が成年後見監督人にそれぞれ選任された審判に先立ち被懲戒者は2005年5月18日Aを代理してC株式会社との間で借地権の売買契約を締結し自ら手付金800万円を受領した。同年7月28日に売買残代金の決済が行われたが被懲戒者は借地権の売買代金4417万円から既払の手付金、地主への譲渡承諾料、仲介手数料、登記費用等を差し引いた残金を受領した決済後被懲戒者は受領した金員のうち1500万円をBに渡したものの適正妥当な弁護士報酬を提示する義務を怠って不適正かつ過大な報酬を提示し適切な説明に基づく合意のないまま既に受領していた手付金と合わせて合計1401万2000円をを報酬として受領した、また被懲戒者は借地権の売買代金から支払われた所経費、被懲戒者の報酬について適切な説明をせず2005年11月30日にBの妻から領収書の交付を求められた際にも、売買の所経費のうち一部の領収書を交付せず自らの弁護士報酬については実際の取得金額が1401万2000円であるのに額面500万円の領収書しか渡さなかった、さらに2006年11月10日にはB及び被懲戒者の辞任が許可され懲戒請求者をAの新たな成年後見人とする旨の審判がなされたが被懲戒者はAの成年後見人となった懲戒請求者から報酬が過大であるとして返還を求められた際にも合理的な説明をしないまま返還を拒絶し続けた。4 処分の効力を生じた年月日 2010年5月11日
処分を受けた弁護士氏名 佐藤 偵 登録番号11694事務所 佐藤法律事務所2処分の内容戒告
処分の理由の要旨 被懲戒者は2006年4月頃、他の弁護士と共に懲戒請求者から損害賠償請求訴訟を受任するに当たり、1億5000万円から3億5000万円までの金額での和解による解決を見込みなが懲戒請求者に対して判決による解決を解決は無理であるにもかかわらず和解が不調に終わった場合の対応など想定される訴訟進行上の問題点について適切な説明を行わず事件処理の見込みは7割から8割と思料する旨記載した弁護士報酬見積もり書を交付した。4 処分の効力を生じた年月日 2014年10月7日 2015年1月1日 日本弁護士連合会
処分を受けた弁護士氏名 松本淳 登録番号21242 松本淳法律事務所2 懲戒の種別 業務停止8月
処分の理由の要旨(1) 被懲戒者は2003年7月頃から2007年8月頃にかけて依頼者5名からA株式会社を相手とする債務整理事件を受任した。しかし被懲戒者はこれらの債務整理事件が継続しているにもかかわらず、これらの依頼者の同意を得ずに2008年4月25日A社との間で委任契約を締結しA社の会社再建または債務整理事件を受任した。(2) 被懲戒者は上記委任契約においてA社から受任した経済的利益を合理的な根拠なく55億円と見積もる等してその着手金を1億1369万円と定め同年5月9日から同年8月22日までの間に着手金として合計4195万7760円を取得した。4 処分の効力を生じた年月日 2012年7月23日 2012年10月1日 日本弁護士連合会
処分を受けた弁護士氏名 東 武志 登録番号 14112 業務停止1年6月
処分の理由の要旨(1)被懲戒者は、2015年3月24日、懲戒請求者の父であるAから事件を受任するに当たり、委任契約書を作成しなかった(2)被懲戒者は、上記(1)の事件に関し、懲戒誚求者及びAに対し、当初B弁護士と共同受任するかのように対応しながら、その後B弁護士が共同受任を固辞した結果、被懲戒者が一人で受任し、職務を遂行することなったことを懲戒請求者らに報告しなかった。(3)被懲戒者は、2019年2月頃、Cから交通事故の示談交渉事件を受任するに当たり連絡を取る窓口となっていたCの子であるDに対して、弁護士報酬についての適切な説明をせず、委任契約書の作成もしなかった。(4)被懲戒者は、上記(3)の事件に関し、2019年4月18日、相手方保険会社から被懲戒者の預り金口座に振り込まれた示談金700万円を全額出金した後、弁護士報酬と清算することなく流用した上、同年7月12日、Dから苦情申入れを受けた所属弁護士会の市民窓口等対応室担当者からの事情聴取に対し、示談金が入金された後、弁護士報酬を差し引いてDに渡した等と虚偽の説明を行った。(5)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士の報酬に関する規程第5条第2項及び弁護士職務基本規程第30条第1項に、上記(2)の行為は同規程第29条第1項に、上記(3)の行為は弁護士の報酬に関する規程第5条第1項及び第2項並びに弁護士職務基本規程第29条第1項及び第30条第1項に、上記(4)の行為は預り金等の取扱いに関する規程第2条、弁護士職務基本規程第45条、所属弁護士会の業務上の預り金等の取扱いに関する規程第2条等に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分が効力を生じた日 2021年4月26日2021年10月1日 日本弁護士連合会
処分を受けた弁護士氏名 伊東哲夫 17970 戒告
処分の理由の要旨 被懲戒者は、懲戒請求者らから事件を受任するに当たり報酬額につき懲戒請求者と直接のやり取りを通した説明及び被懲戒者の法律事務所の弁護士報酬によらない報酬額を定めるに至った理由の説明をせず、また委任契約を作成しなかった。4処分が効力を生じた日 2021年10月25日 2022年4月1日
処分を受けた弁護士氏名 筧宗憲 17854 戒告
処分の理由の要旨 被懲戒者は、同人が代表弁護士である弁護士法人Aとの間で、2013年11月26日に締結された離婚訴訟の委任の契約書では報酬金について懲戒請求者の得た経済的利益の15パーセントとするとされ、経済的利益の額はA弁護士法人の弁護士報酬基準に定める方法によって算出するとされていたものの、委任契約の際に、事件を担当するB弁護士が、報酬金について70万円から80万円で多くても100万円を超えることはないとの説明を行い、A弁護士法人側から上記報酬基準によって経済的利益を算出するとの説明がなされた事実もなく、またA弁護士法人の弁護法人の弁護士報酬基準が提示された事実も認められず、報酬金額については70万円から80万円程度あるいは、後の判決で相当とされた84万円程度が適正かつ妥当であったにもかかわらず、上記離婚訴訟について和解が成立し、その和解に係る離婚訴訟、離婚反訴事件及び損害賠償請求事件の3件を対象として、上記弁護士報酬基準に基づいて報酬金217万7000円を請求した。
また被懲戒者は2016年11月30日に懲戒請求者から電話で、上記報酬金の請求書について、上記B弁護士の説明と異なることを指摘され確認を求められたのにこれを行わず、契約書どおりにするしかないと言って、紛議調停を申し立てる意向を示しB弁護士への確認を経ない段階で上記の電話の1回だけの交渉で同年12月1日に所属弁護士会に紛議調停を申立てその第2回期日において、報酬金を174万円とする解決案を提示し、懲戒請求者がこれを持ち帰って検討するとしていたにもかかわらず、次回期日を待つことなく2017年2月23日に一方的に紛議調停の取り下げ書を提出し、同年3月3日付けで報酬金347万3000円に増額した報酬請求訴訟を提起し、その後、委任契約当事者がA弁護士法人であることを指摘されA弁護士法人を原告として同年4月17日報酬金額412万1000円にさらに増額した報酬請求訴訟を提起した。4処分が効力を生じた日 2020年12月16日 2021年5月1日 日本弁護士連合会
処分を受けた弁護士氏名 加藤善大 45584 業務停止6月
処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2018年6月1日、未成年者Aの親権者である懲戒請求者BからAの相続放棄申述手続を受任し、その手数料として同月15日までに10万8000円を受領したが、その後連絡が取れなくなり相続放棄手続のなし得る期間内に手続を行わなかった。(2)被懲戒者は2018年7月6日、懲戒請求者Cから同人を被請求者とする慰謝料請求交渉事件を受任したところ、同年9月11日、実際には示談が成立していないにもかかわらず、あたかも示談が成立し、弁護士の成功報酬も発生しているかのような記載のメールを送信して、懲戒請求者Cに対し示談金や弁護士報酬合計84万4000円を振り込むよう請求し、その支払を行わせた。(3)被懲戒者は所属弁護士会から業務停止2月の懲戒処分を受け2019年5月9日にその効力が生じたところ、同月13日、人事訴訟の期日に代理人として出頭し、同月14日、受任した刑事事件に係る示談書を検察庁に提出した、また被懲戒者は所属弁護士会から上記懲戒処分をうけたことから、受任している法律事件について直ちに依頼者との委任関係を解除した上、委任契約を解除した依頼者及び新たに取り扱う弁護士に対し誠実に法律事務の引継ぎ等をなすべきにもかかわらず、一部の受任事件について契約の解除手続をせず、預り金や資料の返還をしなかった、4 処分が効力を生じた日 2020年9月9日 2021年3月1日 日本弁護士連合会
処分を受けた弁護士氏名 南 栄一 26696 戒告
処分の理由の要旨
(1) 被懲戒者は2017年7月、懲戒請求者有限会社Aから民事再生手続を受任するに当たり、委任契約書には弁護士報酬について具体的な算定方法について書面による合意がないときは被懲戒者所定の報酬規程に従うことが定められていたところ、その報酬規程を示さず、出張時の日当の額及び日当が被懲戒者以外の弁護士についても発生することにつき口頭での説明にとどまり委任契約書に明記しなかった。また被懲戒者は上記事件に関する着手金及び月額報酬につき被懲戒者所定の報酬規程に基づく算定自体が客観的に算定根拠の相当性が担保されているものない上、その報酬規程に基づき算定した金額よりも約103万円も多額であって適正かつ妥当とはいえない着手金648万円及び月額報酬合計604万8000円を受領した。さらに、被懲戒者は上記事件に関し懲戒請求者A社の代理人であるB弁護士に対して民事再生手続において事業譲渡が実現せず、再生債権者への配当額が被懲戒者の受領した弁護士報酬等の1割にも満たないなどの事情に照らして適正かつ妥当とはいえない金額の成功報酬1038万円を提示した。(2) 被懲戒者は上記(1)の事件に関し、民事再生手続が集結し2018年6月に裁判所より予納金の還付を受け預り金が96万7757円となっていることをB弁護士に通知し同年10月にはB弁護士から預り金の返還要請を受けたにもかかわらず、2019年9月17日までの間、預り金の返還をしなかった。4処分が効力を生じた日 2020年10月7日 2021年3月1日 日本弁護士連合会
懲戒を受けた弁護士氏名 木原武士 37434 業務停止2月
処分の理由(1)被懲戒者はAから一切の遺産をAの姪である懲戒請求者に相続させる旨の公正証書遺言を作成し全財産を寄付する旨の新たな遺言書作成の意向を受けたが遺言信託に関する契約締結を提案した。遺言信託はB信託銀行に対し、Aの遺言信託に関するB行の質問に対するAの回答及びAの意向を伝えた程度で結局、遺言信託に関する契約は締結できず2011年9月29日Aの希望に沿う新たな公正証書遺言がなされた。被懲戒者はB行との協議は新遺言書作成の一環にすぎないものであったにもかかわらず、同日Aから公正証書遺言作成手数料131万5378円とは別個に適正かつ妥当な弁護士報酬とはいえない契約交渉手数料93万円を受領した。(2)被懲戒者はAと懲戒請求者との間に上記の新たな公正証書遺言書の有効性をめぐる紛争が発生していない上、Aに対し事件の見通し及び処理の方法のみならず、着手金算定の基礎となる金額、計算方法等について十分な説明をせずに2011年9月29日Aから交渉事件の着手金名目で適正かつ妥当な弁護士報酬とはいえない1273万6828円を着手金の追加として2012年2月16日に535万円及び6月12日に388万5160円をそれぞれ受領した。
(3)被懲戒者は2012年9月19日Aと財産の管理に関する委任契約等を締結し、その頃Aから通帳及びカードを預かり財産管理を開始した。被懲戒者はAの預り金口座から同月25日に30万円、同年11月19日に30万円、同年12月4日に30万円をそれぞれ払い戻し、払い戻した現金を封筒に入れ支出の都度に受領した領収書を封筒に入れるという方法で管理したが収支明細を記録しなかった。(4)被懲戒者の上記(1)及び(2)の行為は弁護士職務基本規定第24条に違反し上記(3)の行為は同規定第38条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分の効力を生じた年月日 2014年3月14日2014年6月1日 日本弁護士連合会
処分を受けた弁護士氏名 小室貴司 9185 業務停止4月 (2013月11日業務停止2月に変更)
処分の理由の要旨 被懲戒者は2004年1月9日AからAが地主から借りていた借地及び地上のA所有の建物に関して建物の入居者を退去させたうえで対価を得て借地権を処分するという趣旨の依頼を受けた、その後被懲戒者は2005年5月16日Aの弟Bを代理してAに対する成年後見人開始の審判の申し立てを行い、同年6月27日成年後見人開始の審判がなされ、Bが成年後見人に被懲戒者が成年後見監督人にそれぞれ選任された審判に先立ち被懲戒者は2005年5月18日Aを代理してC株式会社との間で借地権の売買契約を締結し自ら手付金800万円を受領した。同年7月28日に売買残代金の決済が行われたが被懲戒者は借地権の売買代金4417万円から既払の手付金、地主への譲渡承諾料、仲介手数料、登記費用等を差し引いた残金を受領した決済後被懲戒者は受領した金員のうち1500万円をBに渡したものの適正妥当な弁護士報酬を提示する義務を怠って不適正かつ過大な報酬を提示し適切な説明に基づく合意のないまま既に受領していた手付金と合わせて合計1401万2000円をを報酬として受領した、また被懲戒者は借地権の売買代金から支払われた所経費、被懲戒者の報酬について適切な説明をせず2005年11月30日にBの妻から領収書の交付を求められた際にも、売買の所経費のうち一部の領収書を交付せず自らの弁護士報酬については実際の取得金額が1401万2000円であるのに額面500万円の領収書しか渡さなかった、さらに2006年11月10日にはB及び被懲戒者の辞任が許可され懲戒請求者をAの新たな成年後見人とする旨の審判がなされたが被懲戒者はAの成年後見人となった懲戒請求者から報酬が過大であるとして返還を求められた際にも合理的な説明をしないまま返還を拒絶し続けた。処分の効力を生じた年月日 2010年5月11日
処分を受けた弁護士氏名 深見 章 12745 業務停止4月
処分の理由の要旨 被懲戒者は懲戒請求者Aとの間でAの子Bの刑事事件第1審における弁護費用を1時間当たり5万円とする時間報酬制とする旨の合意したが受任当初においてAに対し事件終了までの見込み時間について100時間以内に終了する見込みであると理解されるような説明をしていた。被懲戒者は上記刑事事件に要した時間が100時間を経過する前においてその後の事件処理時間の見込み等を十分に説明して理解を得るべきであったにもかかわらずその説明をすることなく、当初の見込み時間が大幅に超過した後になってAに対し事件処理時間が195,5時間に達しているとして当初の合意に基づく報酬の支払いを求めた、被懲戒者は2005年2月18日まで3回に渡り同様の計算で算定した報酬を請求し続けから上記刑事事件の報酬として合計1892万5000円もの過大な支払いを受けた。4 処分の効力を生じた年月日 2010年3月2日 2010年6月1日 日本弁護士連合会
処分を受けた弁護士氏名 河野哲 50544 戒告
処分の理由の要旨
被懲戒者は、2017年7月19日頃、戒請求者から、結納金100万円を相手方に返還する代わりに嫌がらせ行為をしないことを約束する合意書を取り付ける交渉の委任を受け、報酬金の額は被懲戒者の当時の所属事務所の報酬規程に従う旨の記載のある委任契約書を作成したが、同日頃までに、懲戒請求者に対し、経済的利益の算定不能事案として、その基準額800万円を適用して報酬金額を算定すると説明しなかった。また、被懲戒者は、相手方との交渉期間は約4か月、交渉決裂から弁護士報酬の請求までわずか3か月足らずにすぎず、嫌がらせ行為の差止めという事件処理の成果は未達成であるにもかかわらず、105万8400円という高額な報酬を請求した。4処分が効力を生じた日 2021年10月28日