弁護士の懲戒処分を公開しています。
2017年8月28日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2017年1月1日より通算72件目の懲戒処分
岡山弁護士会・櫻井幸一弁護士の処分公告
2017年官報に掲載された弁護士懲戒公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 岡山弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 櫻井 幸一
登録番号 18623
事務所 岡山市中区下54-15
さくらい法律事務所
3処分の内容 退会命令
4処分が効力を生じた年月日 平成29年8月3日
平成29年8月14日 日本弁護士連合会
報道がありました。 8月9日
69歳男性弁護士に退会命令=会費滞納、依頼放置で-岡山弁護士会
岡山弁護士会は8日、会費を滞納したり依頼された事件を放置したりしたとして、桜井幸一弁護士(69)を退会命令の懲戒処分にしたと発表した。同弁護士は2016年12月にも依頼を放置し、業務停止1カ月の処分を受けている。
同会によると、桜井弁護士は15年11月~16年6月までの日弁連や岡山弁護士会の会費など約30万円を滞納。また、受任した医療過誤事件を14年11月~15年7月の間、依頼人に十分な経過報告をせず、放置していたという。
退会命令は、弁護士としての活動ができなくなる重い処分。桜井弁護士とは現在連絡がつかず、会費滞納や依頼を放置した理由は不明という。同弁護士は1997年度に岡山弁護士会副会長を務めている。
同会によると、桜井弁護士は15年11月~16年6月までの日弁連や岡山弁護士会の会費など約30万円を滞納。また、受任した医療過誤事件を14年11月~15年7月の間、依頼人に十分な経過報告をせず、放置していたという。
退会命令は、弁護士としての活動ができなくなる重い処分。桜井弁護士とは現在連絡がつかず、会費滞納や依頼を放置した理由は不明という。同弁護士は1997年度に岡山弁護士会副会長を務めている。
時事通信