イケメン不倫弁護士に懲戒処分は下るか!
週刊文春で山尾志桜里(元民進党)議員と二弁の倉持凜太郎弁護士がW不倫をしたと報道されました。山尾議員は民進党を離党、倉持弁護士には、既に何件かの懲戒請求が所属弁護士会に申し立てられました。
このブログは弁護士の懲戒専門ですので不倫で懲戒処分になるのかと過去の例などを見てみたいと思います。
過去に不倫だけで懲戒処分になった例はありません。
弁護士業務と関係がないから処分は出ないという報道もありますが、それは違います。痴漢・盗撮・児童買春などは弁護士業務と関係ありませんが処分されます。弁護士としての品位を失えば処分です。不倫くらいでは処分しないのではと思いそうですが「不貞行為」「不法行為」と言い換えましょう。となれば別です。
弁護士の懲戒処分は誰かが懲戒請求を申し立てなければなりません。不貞行為は弁護士の夫婦間の問題でなかなか懲戒請求まではいきません、実際は懲戒請求は出ています。
なぜ処分にならなかったか、当会に寄せられた過去の情報
【懲戒請求は誰が出すのか】
① 弁護士の妻
夫の不貞行為等で離婚しようと考えた弁護士の妻、なかなか離婚が進みません。不貞行為で懲戒請求を出せば、所属する弁護士会では有名になります。懲戒を出された弁護士は何としても懲戒を取り下げなければなりません。こんな恥ずかしい懲戒を出されただけでもイメージダウン。弁護士会のお笑いものになるでしょう。懲戒請求者の妻と話し合い、妻の請求通りの慰謝料、養育費を払い懲戒は取下げとなりました。
② 不倫相手
主に法律事務所の女性事務員、弁妻に不倫がばれて事務所をクビになってしまい。こうなれば弁護士と刺し違えとばかり弁護士に懲戒請求、これもみっともない話、弁護士会と弁護士は全力で取下げさせる。懲戒請求者と話し合い懲戒を取り下げさせる。解決方法は女性のご希望に沿ってということになる。
そして、絶対にこの話は漏らさないでください。特にあのブロガーに知れたら大変なことになりますから・・・
女性のご希望のひとつと思われる。大阪弁護士会のポスタ―
「弁護士からのセクハラ、性差別は悩まずご相談ください」
1件こんな例があります。
懲戒処分の公告
長野県弁護士会がなした懲戒処分について同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1処分を受けた弁護士 太田明良 登録番号36031
長野県伊那市西町4864
ひなた法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は配偶者がいるにもかかわらず2010年4月下旬、懲戒請求者と性的関係を持ち、その後懲戒請求者が被懲戒者との結婚及び出産の願望を有していることを知りながら懲戒請求者の上記願望に乗じて2011年12月に既婚者であることが発覚するま
で交際を続けた。
(2)被懲戒者は既婚者であることが発覚した後、責任を追及する懲戒請求者に対して複数回暴行を行って傷害を負わせ、また懲戒請求者の物品を損壊した。
(3)被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2016年1月29日
2016年4月1日 日本弁護士連合会
『自由と正義』には書いてありませんが、この男性弁護士、元は東京にいた弁護士。不倫相手は二弁の弁護士 女性の方は不倫とは思っていなかった。男性が独身で結婚してくれるものだと信じていた。妊娠して初めて妻子がいることを告げられた。、別れ際にいろいろあって懲戒を出された。そして男性弁護士は東京から長野に移った。
この懲戒は弁護士業務には関係ありません。弁護士としての品位を失った行為だと処分をされたのです。
弁護士の不倫は弁護士業務とは関係ないから処分はないという
とんでもありません。そんなことはできません。このイケメン弁護士の得意とする分野は離婚とプロフイールに書いてあります。
離婚裁判で相手方に『不貞行為が離婚原因である』『不貞行為である慰謝料を支払え』とやっているのです。
不倫=不貞行為=不法行為
第二東京弁護士会が弁護士の不貞行為を問題にせず懲戒請求を棄却した場合、
これからの離婚裁判はどうなるでしょう?
不貞行為があった。不貞行為で損害賠償と相手弁護士が主張しても弁護士の不貞行為は処分も何もないのに、こちらに言う事がおかしいではないか、弁護士会は何も処分しないのあであれば、不貞行為は社会道徳上、社会倫理上、認められたことになると言い出すかたも出てくるでしょう。
他の離婚弁護士の仕事がやりにくくてしょうがない。
二弁とすれば、処分しないわけにはいかないのでは・・・・・
(七人の記者)
ご本人の弁明 弁護士法人next ホームページより
本日発売の週刊誌報道につきまして
2017.09.07
本日発売の週刊誌報道(以下「本件報道」といいます。)につきまして、下記のとおりご説明させていただきます。
記
本日発売の週刊誌報道に際し、依頼者の皆様、顧問先会社の皆様、日頃より若輩の私をご指導いただいております皆様をはじめ、多くの方々に多大なご迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんでした。
私は、本件記事に記載の山尾志桜里議員に対して、予算委員会、法務委員会等各種委員会及び憲法審査会等において、憲法問題を中心に、共謀罪、雇用・労働問題等々で、極めて幅広い政策分野において、政策ブレーンとして具体的な政策の立案・起案作業及 び質問や法案等作成作業をかなり詳細にサポートさせていただいておりました。
上記政策立案及び質問作成等の打ち合わせ及び作業のため、日常的に山尾志桜里議員と頻繁なコミュニケーション及び連携をしており、当該作業や打ち合わせは山尾志桜里議員と1対1の場合も、他の外部有識者を加えた複数名のものもございました。
場所は、私の事務所や山尾志桜里議員の会館事務所その他会食を交えながら等という形態が常態的であり、私の自宅で作業や打ち合わせを行う場合もありました。これらの作業や打ち合わせは、深夜に及ぶこともございました。
山尾志桜里議員との間に男女関係はありませんが、結果的に誤解を生じさせるような状況があったことについて、深く反省しております。
あわせて、本件で多大なる迷惑をかけた妻、子及び家族に対して心からの謝罪をしたいと思っております。
最後に、私の行動で、皆様に誤解を生じさせましたこと及び様々な場面でご指導ご支援いただいてきた皆様にご迷惑をおかけし、失望させましたことを、深く反省しお詫び申し上げます。これから、失った信頼を取り戻すべく、今まで以上に全力で取り組ませていただきます。
平成29年9月7日 倉持 麟太郎