弁護士の懲戒処分を公開しています。
2017年9月29日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2017年1月1日より通算79件目の懲戒処分
福岡県弁護士会・佐々田由華子弁護士の処分公告
2017年官報に掲載された弁護士懲戒公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 福岡県弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏 名 佐々田 由華子
登録番号 51525
事務所 福岡県北九州市小倉北区1
弁護士法人フレア法律事務所
3処分の内容 戒 告
4処分が効力を生じた年月日 平成29年8月31日
平成29年9月12日 日本弁護士連合会
佐々田弁護士の懲戒処分に関する情報、報道はありません
日弁連広報誌「自由と正義」1月号あたりまでおまちください
なお登録番号51252は、懲戒処分の最新の番号です。