弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」2017年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告要旨・東京弁護士会 伊藤博弁護士の懲戒処分の要旨
ベテラン弁護士の懲戒処分
委任契約書の不備という処分理由ですが、委任契約書を締結しようがしまいが、弁護士が受任した事件が依頼者の希望に近い結果があれば、依頼者は何も言わないでしょう。想像ですが、依頼者と何かもめたから懲戒が出され、東弁は委任契約書が不備という処分しか出せなかったと見るのが妥当ではないかと思いますが。
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたの懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 伊藤 博
登録番号 15330
事務所 東京都千代田区九段北4-1
弁護士法人フェニックス
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2009年1月下旬頃、懲戒請求者から不動産の競売に対抗する方策を依頼され、同月末頃、懲戒請求者に対し、着手金欄に150万円と記入し「事件等の表示」、「受任の範囲」の各欄が未記載のままの定型書式の委任契約書を送付したが、その後も上記各欄を補充しなかった。
また、被懲戒者は従前授受した着手金150万円とは別に、同年5月20日、競売手続停止の供託金として預かっていた150万円を着手金に充当したが、これに対応する委任契約書を作成しなかった。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第30条第1項に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分が効力を生じた年月日2017年7月10日 2017年10月1日 日本弁護士連合会