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弁護士の懲戒処分を公開しています。
2017年11月1日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
201711日より通算88件目の懲戒処分
東京弁護士会・弁護士法人菅谷法律事務所の処分公告 

2017年官報に掲載された弁護士懲戒処分公告

弁護士法人の懲戒処分



       懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記

1 処分をした弁護士会   東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士法人
      名 称     弁護士法人菅谷法律事務所
      届出番号    183
      主たる事務所  東京都千代田区隼町2
      所属弁護士会  東京弁護士会
3 処分の内容       除 名
4 処分が効力を生じた年月日 
              平成29年10月11日
平成19年10月18日 日本弁護士連合会


代表弁護士の菅谷公彦弁護士が除名処分になりましたので法人の方も除名となりました。

菅谷公彦弁護士(東京)懲戒処分の要旨 「除名」