弁護士の懲戒処分を公開しています。
2017年11月30日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2017年1月1日より通算100件目の懲戒処分
第一東京弁護士会・清水修弁護士の処分公告
2017年官報に掲載された弁護士懲戒処分公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第一東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 清水 修
登録番号 20158
事務所 東京都千代田区永田町2
清水修法律事務所
3 処分の内容 退会命令
4 処分が効力を生じた年月日 平成29年11月14日
平成29年11月15日 日本弁護士連合会
懲戒についての報道、情報はありません
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」2018年2月号あたりまでお待ちください。
同姓同名の弁護士さんがおられますのでご注意ください
今年も100件の処分件数となりました