2017年11月 「今月の弁護士業界」
2017年も残すところ1か月となりました。
12月は師走ともいいます。師も走るほどの慌ただしさ、忙しさという意味でしょう。弁護士の士も走りますから、「士走」でもいいかと、、金策に走らなければ年を越せない弁護士もいるでしょう。依頼者がこの時期に気をつけなければならないことは、弁護士が金貸してくれと言ってきても絶対に貸さないことです。裁判で勝って得た賠償金の中から返す、報酬から借りた分は差し引くと言われても絶対に貸さない事が肝心です。
【弁護士職務基本規程】
(依頼者との金銭貸借等)
第二十五条 弁護士は、特別の事情がない限り、依頼者と金銭の貸借をし、又は自己の債務について依頼者に保証を依頼し、 若しくは依頼者の債務について保証をしてはならない。
【依頼者から借金して処分された例】
鎌倉九郎さんのブログ
【師走は欠陥弁護士の金策にくれぐれもご注意ください!】
酒の席で同業力士に暴行をした横綱の日馬富士が力士引退を発表しました。
引退の判断については潔いと思われる方も多いと思います。
同じ士業で酒飲んでタクシーで暴れた札幌の暴れん坊弁護士はどうなったのでしょうか、横綱の品格を護った相撲協会、ダンマリの札幌弁護士会
弁護士の品位とは・・・・
弁護士の氏名も出さない会長談話
貴乃花親方と相撲協会幹部の折り合いが悪そうですね、親方は相撲協会を信用できないとか仰っているそうですが、ひとつ解決策があります。
貴乃花部屋が相撲協会を脱退して新団体を設立するのはいかでしょうか
昔、全日本プロレスを脱退して新日本プロレスを設立したこともあります。
また、落語協会から脱退した三遊亭一門や立川談志一門のように独自で運営してけばいかがでしょうか? 役員がどうのこうの等言わなくてすみます。
同じことが日弁連にもいえると思いますが・・・
2017年11月 官報に掲載された弁護士懲戒処分 13件
88件目~100件目まで
88 11月1日 弁護士法人菅谷法律事務所 東京 除名 10月11日
89 11月1日 中村忠志 東京 22170 戒告 10月10日
90 11月6日 小口恭道 東京 12095 業務停止10月 10月10日
91 11月7日 小林正明 東京 18118 業務停止1月 10月12日
92 11月9日 島崎哲朗 京都 22769 戒告 10月14日
93 11月14日 中嶋俊作 大阪 21589 戒告 10月23日
94 11月17日 鈴木軌士 神奈川 24708 戒告 10月20日
95 11月17日太田垣万理 第一東京 33551 業務停止1年10月31日
96 11月20日 土橋伸吾 福井 37549 戒告 10月25日
97 11月21日 小林正博 長崎 20581 戒告 10月25日
98 11月28日 木﨑博 福岡 18066 業務停止1年 11月1日
99 11月30日 望月彬史 静岡 43146 戒告 11月9日
100 11月30日 清水修 一弁 20158 退会命令 11月14日
11月30日 今年も懲戒処分件数100件達成しました!
12月1日102件目の処分公告があり新記録まであと13です
2017年11月日弁連広報誌「自由と正義」懲戒処分の要旨
弁護士名 所属 番号 処分 処分日
①島 昭宏 東京 42765 業務停止2月 7月10日
家賃集金口座を振り込め詐欺犯罪利用口座とした。
②杉山博亮 東京 23069 戒告 7月11日
預り金の清算が遅かった
③有村佳人 第二東京 25307 戒告 7月25日
交通事故 証拠の目的外利用
④江口浩史 第二東京 45844 戒告 7月25日
交通事故 証拠の目的外利用
⑤中村和洋 大阪 35126 戒告 8月1日
法人の臨時社員総会の議決権の確認を怠った
⑥田中孝明 第二東京 45313 戒告 8月4日
面会交流事件 子どもの連れ去りを許した。
⑦武藤治樹 福岡 37497 戒告 7月28日
債務整理事件を事務員任せ
【裁決の公告】
【処分取消】
岡本吉平(千葉)2016年11月 戒告 処分取消 8月25日
【処分変更】
伊東章(第二東京)2017年5月25日業務停止3月⇒業務停止2月 8月25日
【 弁護士登録取消】
7月19日 堀江幸弘 兵庫 43465 法17条1号
10月13日 菅谷公彦 東京 25567 法17条3号
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