日弁連が横領被害の見舞金を支払った金額は今年度2件147万円だったことを公表した。2件とも香川県弁護士会の弁護士ひとり、しかも既に死亡しています。たった147万円のお見舞い金でした。
報道では2500万円の横領と書いてありますが、147万円のお見舞い金とはほんとうに涙金、あくまでもお見舞いという、高いところから恵んでやるという金のようです。
この弁護士でした
2017年5月
弁護士自治を考える会
懲戒審査対象の弁護士が死亡した場合、懲戒の審査は終了となります。弁護士会としてはホッとしているのではないでしょうか
香川県弁護士会が会見を開き、明らかにしたものです。
弁護士会によりますと、高松市の西尾文秀弁護士は、家庭裁判所から相続人のいない、県内の男性の遺産の管理を任され、そのうちの2500万円を着服した疑いがもたれています。
弁護士会の聞き取りに対して、本人も着服を認めたということです。
西尾弁護士に対しては、他にも「預けた金が返金されない」などの苦情が寄せらていたということです。
弁護士会では、懲戒処分にあたるとして独自で調査を始めるとともに、今後警察へ告発するということです。
西尾文秀弁護士
16999 | 弁護士 | 西尾 文秀 |
会員情報
にしお ふみたか |
西尾 文秀 |
西尾法律事務所 |
香川県 高松市古新町5-8 福屋ビル3階 |
県弁護士会、疑いの弁護士懲戒へ 相続財産の管理人 /香川
県弁護士会の滝口耕司会長は記者会見し、「弁護士としてあるまじき行為。誠に残念だ」と述べた。
これからお見舞いをお渡しする公告・第1号
依頼者見舞金支給申請に関する公告
なお、この手続において依頼者見舞金の支給を受けることができるのは、荒井鐘司元弁護士が2017年(平成29年)4月1日以降に行った業務上の横領によって30万円を超える被害を受けた依頼者等です。
記
対象行為をした者の氏名 荒 井 鐘 司
法律事務所の名称 公生総合法律事務所
法律事務所の所在場所 東京都中央区日本橋茅場町3-5-3
日本橋茅場町鈴屋ビル3階
支給申請期間 2018年(平成30年)3月26日から
同年6月25日まで(消印有効)
支給申請先 第二東京弁護士会