弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」20184月号に掲載載された弁護士懲戒処分の公告
愛知県弁護士会所属 城野雄博弁護士の懲戒処分の要旨
 
愛知県弁護士会懲戒委員会に感謝申し上げます。
10年以上も毎月自由と正義の弁護士の懲戒処分の理由の要旨を記事にしてまいりましたが、今迄ダメな弁護士、依頼してはいけない弁護士をたくさん見つけることはできました、今回やっと、離婚事件、子ども面会交流事件で相手方と闘ってくれる弁護士さんを見つけました。愛知県弁護士会に感謝申し上げます。 
離婚事件、子どもの面会交流事件は、女性側に就いた弁護士が強く、子どもを連れ去って子どもを人質のように交渉することも多く、男性側は一方的にやられているのが現状です。特に、愛知は「早く!奥さん子どもを連れて家を出て!」という有名な弁護士一派の力が強く、子どもを連れて出ればこちらの思うままに、夫から慰謝料、養育費を取れるという弁護方法です。子どもには簡単に会せません、会わせなさいと裁判所で和解が成立しても、会わせません。夫が妻の代理人に約束が違うではないかというと、それでは訴えてきなさいと、間接強制や親権者の変更等で裁判を提起しますが、夫側が勝つことは、ほとんどありません。夫が訴えてきたら妻側も応戦しなければ」なりませんので、その度に着手金が手に入るという仕組みです。細かい仕事、面倒な仕事ではありますが、離婚1件で数年は食えるでしょう。
この程度の暴言で処分になるかまったくわかりません。
愛知弁護士会懲戒委員会も被懲戒者の暴言のみを誇張して処分の理由としてありますが、被懲戒者が、なぜこのような言葉を使ったか、その原因は書きません。これは想像ですが、懲戒請求者は、子どもの面会交流事件の当事者、妻となっているのですが実際は妻の弁護士ではないかと思います。
愛知県弁護士会のナイナイの小さい方弁護士だと思います。間違っていたらご指摘ください
 
読みにくい懲戒処分の要旨ですので
【懲戒請求者】は子どもに会わせない妻
【懲戒請求者の代理人B弁護士】 妻側の代理人弁護士、愛知県弁護士会女性弁護士 O先生
【懲戒請求者の夫A】子どもに会えなくされたため子どもとの面会交流を求めた夫
懲 戒 処 分 の 公 告
愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
                記
1 処分を受けた弁護士
氏名  城野 雄博  登録番号 22455  愛知県弁護士会
事務所 名古屋市東区泉2-15-4  城野総合法律事務所               
2 処分の内容        戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は、懲戒請求者の夫Aから面会交流調停等の事件を受任したところ、201533日、面会交流に関する連絡の際、懲戒請求者の代理人B弁護士の事務所の事務員に対し、同日時点でB弁護士に係る懲戒事由に該当する可能性がある具体的な事実が存在したとは考えられないにもかかわらず、AとしてはB弁護士に対する懲戒申立て等の対応も考えざるを得ない、弁護士自身の姿勢の問題であり、20年先輩の弁護士からの忠告だと述べ、さらにその発言を上記事件の同月17日付け準備書面に記載した。
被懲戒者は、上記事件において、同年619日付け準備書面に、懲戒請求者の「『ごね得』を許し」と同年930日付け準備書面に「これらが全て『演技』であったとすれば、大女優顔負けでその神経は並大抵ではなく」、「笑止千万、呆れてモノが言えない」、懲戒請求者の主張は「『虚飾』」と『我が儘』域を出ておらず」と記載する等、懲戒請求者を嘲笑する意味合いが含まれていることが否定できず、人に著しく不愉快な思いをさせ、人の心を傷つける文言や文章を記載した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2017128日  201841日   日本弁護士連合会
 
明日から、行列ができると思いますので先生頑張ってください
城野総合法律事務所