イメージ 1


セクハラ被害記者は名乗り出ろ!と財務省顧問事務所は女性記者の秘密は守ると財務所のホームページで公表されました。
ネット上には女性記者の実名が既に出ております、財務省記者クラブには4人の女性記者しかおらず、『名乗り出ろ!』など言わなくてもすぐに分かるはず、一番早いのは福田次官に聞けば誰だかすぐ分かりそうなもの、記者が名刺を出さずに取材するわけもないでしょう。
女性記者を知っていて名乗り出ろ!とは・・・
財務省顧問弁護士事務所は財務所からの依頼ですから当然財務省に報告をするでしょう。しかし、この事務所は以下のような対応をするとのことです。

週刊誌掲載記事に関わる事実関係の調査に係る当事務所の対応

弁護士としての守秘義務を遵守し中立的な立場を貫くとともに、人権に十分配慮する。
・女性から連絡があった場合、冒頭で、個人を特定する情報は財務省に伏せることも可能である旨を伝え、調査方法は女性の希望を尊重する。

・女性が個人や所属社名を特定する情報を財務省に伏せることを希望する場合には、名前、所属、その他セクハラ行為の時期・場所等も含め、個人の特定に繋がる情報は、全て財務省に伝えず、当事務所内で適正に管理する。
・基本的にはお名前を伺うこととしているが、女性が匿名を希望する場合には匿名でも情報を受け付ける。
・基本的には面談してお話を伺うが、電話での情報提供を希望する方には電話で聴取する。
・面談時には原則2名の弁護士で対応する。その際、少なくとも1名は女性弁護士を含める。
・面談場所は、プライバシーを保護できる適切な場所とし、女性の希望がある場合には、できるだけ女性の希望に沿うこととする。
・セクハラを申告する女性本人から話を聞くこととしている。ただし、女性の代理人が弁護士及び勤務先の上司やセクハラ相談の人事担当者等であれば聴取対象とさせていただく。
・女性が代理人の弁護士や勤務先の上司・同僚を同伴して頂くことは差し支えない。
  (連絡先)銀座総合法律事務所 加毛 修 弁護士
小池 達子 弁護士  近藤菜々子 弁護士  加毛 誠 弁護士
東京都中央区銀座6-9-7近畿建物銀座ビル5階
受付期間: 4月25日(水)まで(土日を除く。)
加毛修弁護士は第一東京弁護士会長、日弁連副会長にも就かれた弁護士です。きっと女性の人権守秘義務は守るのでしょう。それでは依頼者のご希望、要望はどうなるのですか? 難しいところですね。それでは、弁護士は守秘義務を守るのか、中立の立場に立って被害者の人権を護るのか。これが刑事事件であれば、立件もない状況で加害者側が被害者を呼び出し事情を聞く、そんなことがあり得ますか
① 弁護士の守秘義務の考え方
翠蓮法律事務所(東京)守秘義務についての見解
② 守秘義務違反の処分例
懲戒処分の公告   記者会見で被害者の情報を公開

高島章 229683  新潟 事務所 新潟市西堀通

懲戒処分 戒告
処分の要旨
  被懲戒者は1999年9月17日頃、他の2名の弁護士と共にAから異議申し出人を被告とする損害賠償請求訴訟を提起する依頼を受けた。異議申し出人は性同一障害の臨床や転換手術の最先端にある著名な医師でありAは同年春ころ1996年11月ころに異議申し出人の診察を受けた際にセクシュアルハラスメント行為があったとマスコミに伝え週刊誌にその旨の記事が掲載されたことがあった。被懲戒者(弁護士)は2000年1月14日異議申し出人の上記セクシュアルハラスメント行為等による損害賠償請求訴訟を提起した。被懲戒者は同年3月6日報道機関から数件の問い合わせを受け異議申し出人の住所、氏名、勤務先を伏せることなく訴状写しを司法記者クラブの幹事社宛てファックスにて送信し同月7日弁護士会館内にて記者会見をして訴状の内容等を説明し、記者の質問に答えた。上記訴状に記載されたセクシュアルハラスメント行為についてはこれを報道機関に公表すれば 広くその事実が知られ異議申立人の社会的評価を傷つけその名誉を毀損して同人に多大の苦痛を与えることになるものであるが、被懲戒者はAの主張が真実と信ずるに相当の理由が あったと到底いえない状況において上記の公表をおこなったのであって被懲戒者の行為は  異議申し出人の人権に対する配慮を欠いた軽率な行為であり、またAの同意を事前に得ていなかったこと、他の共同代理人とも相談せずにおこなっているなど独断的であること積極的に行っているとも認めれることなどから弁護士としての品位を失うべき非行にあたる。もっとも上記訴状は裁判所により閲覧が許可されB新聞社は閲覧によって記事を作成していることなど被懲戒者の行為よる異議申し出人の損害は限定されること、被懲戒者は上記訴訟をひまわり基金援助事件として受任しており善意については疑いをいれないことなどを考慮し戒告を相当とする。処分の生じた日   2006年1月19日
   2006年 4月1日 日本弁護士連合会

懲戒処分の公告  依頼人のためには

鈴木 健  16210   静岡県弁護士会 懲戒処分 戒告

処分の要旨
被懲戒者は13歳未満の女子を姦淫したとして2000年7月3日に強姦罪で起訴された被告人の弁護人であった。  被懲戒者(弁護士)は被告は被害者が13歳未満とは知らなかったとしてその知情性を争う弁護方針をたてその準備のため、当該知情性について被告人に有利な証言をするという少女に対し、強姦行為の詳細、被害者の性的プライバシー等が記載されている険面調書や犯行を再現した実況見分調書等の謄写記録を渡して自宅に持ち帰らせた。また被懲戒者は被告人に接見及び文書授受に関する禁止決定が出されていたにも拘わらず上記知情性に関する弁護活動の一環として被告人作成の手紙、電報合計153通を当該少女に直接又は被告人の母親を介して交付したが、証言内容を具体的に指示要求するものと評価できる内容も含んでいた。このような被懲戒者の行為は正当な弁護活動の範囲を逸脱し弁護士の品位を害することはあきらかであるが、被告人に有利な証言を得ようとする熱意が正当な活動を逸脱させたと考えれること当該少女に交付した謄写記録が他に漏れたとか被害者に不名誉な事態が生じているという事実がないこと。当該少女に対する証人尋問は行われず証拠隠滅という事態は生じなかった
  ことを考慮して戒告とする。
5 処分の生じた日 2005年3月1日
   2005年6月1日 日本弁護士連合会  

懲戒処分の公告   依頼人のために

金井塚康弘 22057 大阪市弁護士会 
懲戒処分 戒告
懲戒処分の要旨
被懲戒者は、大阪弁護士会人権擁護委員会副会長であった1999年11月26日ごろ懲戒請求者の雇用主に対し、同月4日付予備調査報告書の写しを交付し、懲戒請求者から人権救済申し立てがあったこと及び同中立事件が本調査に移行したことを告げた。被懲戒者(弁護士)の上記行為は申立事件記録を非公開とする人権擁護委員会準則第21条第1項、予備調査報告書は委員会の承認を得て公開するものとする同条第4項、委員としての
  職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならないとする同準則第19条第二項、及び委員は事件の調査びおいて秘密を保ち関係人の名誉を損することのないよう注意をしなければならないとする同条第三項に違反するものであり、大阪弁護士会会則第115条に定める同会の秩序又は信用を害しその他職務の内外を問わず、その品位を失うべき非行があったというべきである。さらに被懲戒者の上記行為は弁護士法第23条の守秘義務にも違反する。しかし2000年4月7日に上記委員会副委員長立候補等を辞退し2001年3月16日付けで同委員会委員等を辞任していることなど、長年にわたって被懲戒者が人権擁護のため活動してきた被懲戒者が上記行為を深く反省していることがうかがわれることに、鑑み被懲戒者を戒告処分とすることを相当とする。 処分の生じた日  2004年9月27日
 2005年2月1日 日本弁護士連合会

懲戒処分の公告 口の軽い弁護士

片山昭彦  17842   長崎県  懲戒処分  戒告
懲戒処分の要旨
 被懲戒者(弁護士)はかつて自己が刑事弁護人なったことがる懲戒請求者Aの紹介で 2006年4月21日Aと交際しているBの自己破産申立事件を受任した。 被懲戒者は同年6月14日Bを同行して裁判所に就く途中Aさんには前科があることは知っているかな」 「Aさんが拘置所に行ったことはしっているかな」「 Aさんを私は保釈してやったのにお礼の一言もなかったのだよ」と述べた。
 上記の被懲戒者に行為は弁護士法第23条に違反し弁護人と被告人との間の信頼関係の維持 を困難にさせ刑事弁護制度の円滑な遂行に支障をきたすものであり弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行にあたる。もっとも上記発言によってBAに対する信頼が失われたことでないこと、同発言がBに対する忠告に熱心なあまりになされたものであったことなど深く反省していることなどから戒告とした。  処分の生じた日 2007年 3月28日  2007年6月1日 日本弁護士連合会

    

懲戒処分の公告  解任されたから
遠 藤 き み 登録番号32516  東京弁護士会

懲戒の種別  業務停止1月
処分の理由の要旨
被懲戒者は2006年9月懲戒請求者の娘Aから相手方Bによるストーカー行為への対応を受任したが同年10月27日事件処理についてAとの考え方の相違があることから辞任した。被懲戒者は同月22日及び28日、自身のブログにAの承諾なしでA及びBの氏名をイニシャルで表記して事件内容、処理内容及びAを非難しAに不利になるような評価等の記載した。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行に該当する。処分の効力の生じた日2009年1月13日

2009年3月1日  日本弁護士連合会


懲戒処分の公告  会社にチクル
伊藤喜代次  19484 静岡県弁護士会 処分の内容 戒 告   
3 処分の理由
被懲戒者は懲戒請求者と交際していたAから婚約破棄を理由とする損害賠償請求訴訟事件を受任した。被懲戒者は懲戒請求者が海外に勤務しており、勤務先の日本国内の本店所在地にいないことを知りながら、親展、本人限定受取等の指定をせずに上記本店所在地宛てに懲戒請求者に対する2010111日付けで内容証明郵便送付した。そのため懲戒請求者の勤務先がこれを開封し懲戒請求者の個人の秘密及び名誉にわたる事項が勤務先に知られるとことなった。被懲戒者の上記の行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013125
20143月1日   日本弁護士連合会
     
懲戒処分の公告  ここまでやります。
平塚 雅昭 登録番号22944 愛知県弁護士会      
処分の内容        戒 告
処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、依頼者であった懲戒請求者と交際し、2011年春以降関係が悪化しはじめていたところ、同年4月30日、標題部に「あなたから受け取った写真の一部」と記載し、メール本文と明確な関連性がないにもかかわらず、懲戒請求者の上胸部から顔までが未着衣で写っている写真を添付したメールを送信した。
(2)被懲戒者は、懲戒請求者が2011年5月ないし6月頃に警察署に相談をした件で上記警察署から問い合せの連絡が入ったことを受け、懲戒請求者に対し、警察への虚偽申告を抑止するための警告に続けて「最悪、あんたは逮捕され留置場」、「子供からは『お前なんか親じゃない』」、夫からは、慰謝料、離婚請求されるおそれがある。」等記載したメールを送信した。(3)被懲戒者の上記各行為は、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失う非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2017年10月2日 2018年1月1日日本弁護士連合会
 
懲戒処分の公告  なんでもバラシちゃうよ
齊藤有志 37512   広島弁護士会 処分の内容   戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は201572日、Aの代理人として懲戒請求者を被告とする損害賠償請求訴訟を提起したところ、同日、通知をする必要性、相当性が認められないにもかかわらず、懲戒請求者の父親宛てに、懲戒請求者がAの夫と交際していること、懲戒請求者を被告とする不貞行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起したこと等を記載した通知書を送付した。
(2)被懲戒者はAの代理人として提起した上記訴訟において、事実に反するとの認識を有しながら、訴状に「弁護士費用」の請求の理由として「被告が任意の賠償に応じなかったため、本件訴訟を余儀なくされた」との事実と異なる記載をした。(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士法第23条項、上記(2)の行為は弁護士職務基本規程第5条に違反し、いずれも、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日2017412201781日 日本弁護士連合会
 

懲戒処分の公表  元依頼人のことをここまで・・

被 懲 戒 者     山田 齊(登録番号 18086)

登録上の事務所     東京都千代田区紀尾井町3-33
懲 戒 の 種 類   業務停止3月
効力の生じた日     2018年3月1日
懲戒理由の要旨
被懲戒者は2010年3月に懲戒請求者から受任した多数回にわたる強姦被害に基づく損害賠償請求事件について、その一部の消滅時効期間を徒過したこと及び訴えの提起を約した期限を遵守しなかったことを理由として2012年11月当会から戒告処分を受けた。(以下「前懲戒処分」という)
 被懲戒者は、前懲戒処分の手続において、改ざんした証拠資料を当会に提出して、消滅時効完成前に訴え提起の対象から外す旨の合意があったとの主張をして、消滅時効期間徒過の懲戒事由を免れようとした。
被懲戒者は、懲戒請求者が他の弁護士に依頼して加害者に対して提起した損害賠償請求訴訟の判決が出されたことをもって、懲戒請求者が虚偽の強姦被害を主張したと断定して、被害者の事務所のホームページ上に懲戒請求者の実名こそ掲載しなかったものの、懲戒請求者からの依頼事件と断定できる形で、懲戒請求者を「ニセ強姦被害者」である等の文章を掲載して、懲戒請求者を誹謗中傷するとともに、懲戒請求者の相談内容、加害者との損害賠償請求訴訟の経緯等の詳細を掲載して、守秘義務に違反した。
被懲戒者は懲戒請求者が申し立てた強姦被害及び当該被害に基づく損害賠償請求請求権の消滅時効期間徒過を当会が認定して前懲戒処分がなされたものの、当会が認定した強姦被害は虚偽で損害賠償請求権も消滅時効渡過の事実も存在しないのであるから、懲戒請求者の虚偽の強姦被害を申し立てたことにより被懲戒者が前懲戒処分を受けたことは不法行為になるとして、懲戒請求者に対する損害賠償請求訴訟を提起した。(以下「本件訴訟」という)
しかしながら当会は懲戒請求者の強姦被害の事実の有無については特に認定せずに懲戒処分を下しており、被懲戒者は、その事実的、法律的根拠がないにもかかわらず、懲戒請求者に対して本件訴訟を提起したものである。
さらに、被懲戒者は、懲戒事由が存しないにもかかわらず懲戒請求者が本件懲戒請求を行ったことが不法行為となるとして本件訴訟において請求の拡張をした。しかしながら本件懲戒請求において懲戒事由が存することは以上のとおり明らかであり、被懲戒者は、その事実的、法律的根拠がないにもかかわらず本件訴訟において請求の拡張をしたものである。
かかる行為は
、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 2018年3月1日 東京弁護士会長  渕上玲子