セクハラ被害記者は名乗り出ろ!と財務省顧問事務所は女性記者の秘密は守ると財務所のホームページで公表されました。
ネット上には女性記者の実名が既に出ております、財務省記者クラブには4人の女性記者しかおらず、『名乗り出ろ!』など言わなくてもすぐに分かるはず、一番早いのは福田次官に聞けば誰だかすぐ分かりそうなもの、記者が名刺を出さずに取材するわけもないでしょう。
女性記者を知っていて名乗り出ろ!とは・・・
財務省顧問弁護士事務所は財務所からの依頼ですから当然財務省に報告をするでしょう。しかし、この事務所は以下のような対応をするとのことです。
週刊誌掲載記事に関わる事実関係の調査に係る当事務所の対応
弁護士としての守秘義務を遵守し中立的な立場を貫くとともに、人権に十分配慮する。
・女性から連絡があった場合、冒頭で、個人を特定する情報は財務省に伏せることも可能である旨を伝え、調査方法は女性の希望を尊重する。
懲戒処分の公告 記者会見で被害者の情報を公開
高島章 229683 新潟 事務所 新潟市西堀通
懲戒処分 戒告
処分の要旨
被懲戒者は1999年9月17日頃、他の2名の弁護士と共にAから異議申し出人を被告とする損害賠償請求訴訟を提起する依頼を受けた。異議申し出人は性同一障害の臨床や転換手術の最先端にある著名な医師でありAは同年春ころ1996年11月ころに異議申し出人の診察を受けた際にセクシュアルハラスメント行為があったとマスコミに伝え週刊誌にその旨の記事が掲載されたことがあった。被懲戒者(弁護士)は2000年1月14日異議申し出人の上記セクシュアルハラスメント行為等による損害賠償請求訴訟を提起した。被懲戒者は同年3月6日報道機関から数件の問い合わせを受け異議申し出人の住所、氏名、勤務先を伏せることなく訴状写しを司法記者クラブの幹事社宛てファックスにて送信し同月7日弁護士会館内にて記者会見をして訴状の内容等を説明し、記者の質問に答えた。上記訴状に記載されたセクシュアルハラスメント行為についてはこれを報道機関に公表すれば 広くその事実が知られ異議申立人の社会的評価を傷つけその名誉を毀損して同人に多大の苦痛を与えることになるものであるが、被懲戒者はAの主張が真実と信ずるに相当の理由が あったと到底いえない状況において上記の公表をおこなったのであって被懲戒者の行為は 異議申し出人の人権に対する配慮を欠いた軽率な行為であり、またAの同意を事前に得ていなかったこと、他の共同代理人とも相談せずにおこなっているなど独断的であること積極的に行っているとも認めれることなどから弁護士としての品位を失うべき非行にあたる。もっとも上記訴状は裁判所により閲覧が許可されB新聞社は閲覧によって記事を作成していることなど被懲戒者の行為よる異議申し出人の損害は限定されること、被懲戒者は上記訴訟をひまわり基金援助事件として受任しており善意については疑いをいれないことなどを考慮し戒告を相当とする。処分の生じた日 2006年1月19日
2006年 4月1日 日本弁護士連合会
懲戒処分の公告 依頼人のためには
鈴木 健 16210 静岡県弁護士会 懲戒処分 戒告
処分の要旨
被懲戒者は13歳未満の女子を姦淫したとして2000年7月3日に強姦罪で起訴された被告人の弁護人であった。 被懲戒者(弁護士)は被告は被害者が13歳未満とは知らなかったとしてその知情性を争う弁護方針をたてその準備のため、当該知情性について被告人に有利な証言をするという少女に対し、強姦行為の詳細、被害者の性的プライバシー等が記載されている険面調書や犯行を再現した実況見分調書等の謄写記録を渡して自宅に持ち帰らせた。また被懲戒者は被告人に接見及び文書授受に関する禁止決定が出されていたにも拘わらず上記知情性に関する弁護活動の一環として被告人作成の手紙、電報合計153通を当該少女に直接又は被告人の母親を介して交付したが、証言内容を具体的に指示要求するものと評価できる内容も含んでいた。このような被懲戒者の行為は正当な弁護活動の範囲を逸脱し弁護士の品位を害することはあきらかであるが、被告人に有利な証言を得ようとする熱意が正当な活動を逸脱させたと考えれること当該少女に交付した謄写記録が他に漏れたとか被害者に不名誉な事態が生じているという事実がないこと。当該少女に対する証人尋問は行われず証拠隠滅という事態は生じなかった
ことを考慮して戒告とする。
5 処分の生じた日 2005年3月1日
2005年6月1日 日本弁護士連合会
懲戒処分の公告 依頼人のために
金井塚康弘 22057 大阪市弁護士会
懲戒処分 戒告
懲戒処分の要旨
被懲戒者は、大阪弁護士会人権擁護委員会副会長であった1999年11月26日ごろ懲戒請求者の雇用主に対し、同月4日付予備調査報告書の写しを交付し、懲戒請求者から人権救済申し立てがあったこと及び同中立事件が本調査に移行したことを告げた。被懲戒者(弁護士)の上記行為は申立事件記録を非公開とする人権擁護委員会準則第21条第1項、予備調査報告書は委員会の承認を得て公開するものとする同条第4項、委員としての
職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならないとする同準則第19条第二項、及び委員は事件の調査びおいて秘密を保ち関係人の名誉を損することのないよう注意をしなければならないとする同条第三項に違反するものであり、大阪弁護士会会則第115条に定める同会の秩序又は信用を害しその他職務の内外を問わず、その品位を失うべき非行があったというべきである。さらに被懲戒者の上記行為は弁護士法第23条の守秘義務にも違反する。しかし2000年4月7日に上記委員会副委員長立候補等を辞退し2001年3月16日付けで同委員会委員等を辞任していることなど、長年にわたって被懲戒者が人権擁護のため活動してきた被懲戒者が上記行為を深く反省していることがうかがわれることに、鑑み被懲戒者を戒告処分とすることを相当とする。 処分の生じた日 2004年9月27日
2005年2月1日 日本弁護士連合会
懲戒処分の公告 口の軽い弁護士
片山昭彦 17842 長崎県 懲戒処分 戒告
懲戒処分の要旨
被懲戒者(弁護士)はかつて自己が刑事弁護人なったことがる懲戒請求者Aの紹介で 2006年4月21日Aと交際しているBの自己破産申立事件を受任した。 被懲戒者は同年6月14日Bを同行して裁判所に就く途中「Aさんには前科があることは知っているかな」 「Aさんが拘置所に行ったことはしっているかな」「 Aさんを私は保釈してやったのにお礼の一言もなかったのだよ」と述べた。
上記の被懲戒者に行為は弁護士法第23条に違反し弁護人と被告人との間の信頼関係の維持 を困難にさせ刑事弁護制度の円滑な遂行に支障をきたすものであり弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行にあたる。もっとも上記発言によってBのAに対する信頼が失われたことでないこと、同発言がBに対する忠告に熱心なあまりになされたものであったことなど深く反省していることなどから戒告とした。 処分の生じた日 2007年 3月28日 2007年6月1日 日本弁護士連合会
懲戒処分の公告 解任されたから
2009年3月1日 日本弁護士連合会
懲戒処分の公告 会社にチクル
懲戒処分の公告 ここまでやります。
懲戒処分の公告 なんでもバラシちゃうよ
懲戒処分の公表 元依頼人のことをここまで・・
被 懲 戒 者 山田 齊(登録番号 18086)
懲 戒 の 種 類 業務停止3月
被懲戒者は2010年3月に懲戒請求者から受任した多数回にわたる強姦被害に基づく損害賠償請求事件について、その一部の消滅時効期間を徒過したこと及び訴えの提起を約した期限を遵守しなかったことを理由として2012年11月当会から戒告処分を受けた。(以下「前懲戒処分」という)
被懲戒者は、前懲戒処分の手続において、改ざんした証拠資料を当会に提出して、消滅時効完成前に訴え提起の対象から外す旨の合意があったとの主張をして、消滅時効期間徒過の懲戒事由を免れようとした。
被懲戒者は、懲戒請求者が他の弁護士に依頼して加害者に対して提起した損害賠償請求訴訟の判決が出されたことをもって、懲戒請求者が虚偽の強姦被害を主張したと断定して、被害者の事務所のホームページ上に懲戒請求者の実名こそ掲載しなかったものの、懲戒請求者からの依頼事件と断定できる形で、懲戒請求者を「ニセ強姦被害者」である等の文章を掲載して、懲戒請求者を誹謗中傷するとともに、懲戒請求者の相談内容、加害者との損害賠償請求訴訟の経緯等の詳細を掲載して、守秘義務に違反した。
被懲戒者は懲戒請求者が申し立てた強姦被害及び当該被害に基づく損害賠償請求請求権の消滅時効期間徒過を当会が認定して前懲戒処分がなされたものの、当会が認定した強姦被害は虚偽で損害賠償請求権も消滅時効渡過の事実も存在しないのであるから、懲戒請求者の虚偽の強姦被害を申し立てたことにより被懲戒者が前懲戒処分を受けたことは不法行為になるとして、懲戒請求者に対する損害賠償請求訴訟を提起した。(以下「本件訴訟」という)
しかしながら当会は懲戒請求者の強姦被害の事実の有無については特に認定せずに懲戒処分を下しており、被懲戒者は、その事実的、法律的根拠がないにもかかわらず、懲戒請求者に対して本件訴訟を提起したものである。
さらに、被懲戒者は、懲戒事由が存しないにもかかわらず懲戒請求者が本件懲戒請求を行ったことが不法行為となるとして本件訴訟において請求の拡張をした。しかしながら本件懲戒請求において懲戒事由が存することは以上のとおり明らかであり、被懲戒者は、その事実的、法律的根拠がないにもかかわらず本件訴訟において請求の拡張をしたものである。
かかる行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 2018年3月1日 東京弁護士会長 渕上玲子