財務省でセクハラ研修 講師「世の中の常識とズレてる」
2018年5月9日
財務省は9日、福田淳一・前事務次官がセクハラ問題で辞任したことを受け、幹部ら約80人を対象にセクハラ研修を開いた。講師を務めた菅谷貴子弁護士は「財務省の感覚と世の中の常識が非常にズレている、大きく乖離(かいり)がある」などと厳しく指摘した。
菅谷氏は研修の冒頭、福田前次官のセクハラ問題への財務省の一連の対応について「大きな疑問やズレを感じた。どこかゴシップのひとつであるとして『本当に訴えたいなら証拠を持ってきなさい』というおごりがあったのではないか。人権侵害の問題であり、刑事事件にもなりうる大きな不祥事であることについてしっかり認識していただきたい」などと語りかけた。
弁護士自治を考える会
弁護士会はもっとズレてる!
財務次官のセクハラ問題を受けて財務省の幹部が講師が弁護士を務める研修を行いました。テレビで官僚のお偉い様が神妙に講習を受けていました。
腹の中では「なんで、こんな講習を受けなければならんのか・・・」「オレは東大法学部だが講師は慶応か・・」などと思ってるおられる方は1人もおられないと思います、まあ、今はじっと耐えることが役人として生き延びる道かと・・・・
財務省のセクハラの対応が悪いということを述べておられましたが
それでは、財務省の顧問弁護士(銀座総合法律事務所)が、「被害者は名乗り出ろ!」といった件、講師の先生はこの対応に対しどのようにお考えなのでしょうか
菅谷先生、一度、日弁連幹部を集めて研修をお願いできますでしょうか・・・
弁護士のセクハラ処分の例です。
これはセクハラではないと
第一東京弁護士会が平成24年10月10日付けでなし、同日に対象弁護士を懲戒しない旨の決定 について懲戒請求者から異議の申出があった。日本弁護士連合会は上記決定を取消して以下の通り懲戒処分をしたので懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第6号の規定により広告する。 記
1 処分を 受けた弁護士 氏 名 Y
登録番号 33314
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2005年に弁護士登録をした実父が代表を務める法律事務所(以下本件事務所という)に勤務している。懲戒請求者は本件事務所にアルバイトとして就職した後正職員として正式採用された。
被懲戒者は当初は懲戒請求者の手を握ったり、キスをする程度であったが、 次第に本件事務所内での身体接触を含む性的な行為(以下本件行為という)をエスカレートさせた。こうした行為は一時中断期間があったものの約1年間にわたり継続しておこなわれた。
(2) 第一東京弁護士会(以下原弁護士会という)は本件行為について被懲戒者の言動は対価型セクシュアルハラスメント又はパワーハラスメント(以下ハラスメントという)とは認定できず。被懲戒者の職務上の立場や地位とは関係しない私的にして対等に近い男女関係の範囲内のものとして被懲戒者の行為は弁護士法第56条第1項の「弁護士の品位を失うべき非行」に該当するとは認められず被懲戒者を懲戒しないとした。
(3)原弁護士会が判断したように懲戒請求者が長期間、多数回にわたって被懲戒者と本件行為に不快感や嫌悪感を抱きながら、やむなく従ったと認定することは困難でありこれをもってハラスメントと認定するのに困難が伴うことは否定できない。
(4)しかしながら本件は本件事務所の代表弁護士の息子である被懲戒者と事務職員である懲戒請求者という関係下で職場たる法律事務所において長期間多数回にわたりおこなわれていたものであって不正常、不適切な行為であると評価されるところであり被懲戒者の行為は弁護士としても、その職業倫理の観からも事務職員に対する対応や法律事務所における職場秩序のあり方という観点から見ても強い非難に値するものであるといわざえる得ず、弁護士としての品位を害する行為である
(5)以上総合して考慮すると、被懲戒者を懲戒しないとした原弁護士会の判断は相当ではなく原弁護士会の決定は取り消されるべきである、そして本件行為に関し懲戒請求者の側からも明確な拒絶の意思表示がなく懲戒請求者が全面的に受け入れていると誤解しやすい状況にあったこと、示談の申し入れをしていることなどを考慮に入れても被懲戒者を戒告とするのが相当である。
なお日本弁護士会懲戒委員会の委員の中には本件行為は明確なハラスメントと認定できること、明確に懲戒処分の理由とすべきとする意見、反対にハラスメントであることを否定したうえで原弁護士会と同様に被懲戒者を懲戒しないとすべきであるとする意見もあった
4 処分が 効力を生じた年月日 平成25年10月23日
平成25年10月22日 日本弁護士連合会
懲 戒 処 分 の 公 告
栃木県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士 氏 名横田 康行 登録番号36467事務所 宇都宮市西 北関東総合法律事務所2 処分の内容戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は懲戒請求者の国選弁護人であったところ2011年11月28日懲戒請求者が執行猶予付き有罪判決の言い渡しを受けて釈放された後、同日夕刻から翌29日にかけて飲食店で飲食をともにした際に懲戒請求者の髪の毛を触り、移動中の自動車内で懲戒請求者とともに寄り添うように後部座席に座った上、被懲戒者のアパートにおいて懲戒請求者と相互にもたれかかって仮眠した後、被懲戒者の事務所に赴き3階にある寝室で懲戒請求者とともにベッドに入り相互に寄り添う形または抱き合うような形となり懲戒請求者の髪の毛をなでた。
4 処分の効力を生じた年月日 2013年3月28日
2013年7月1日 日本弁護士連合会
懲 戒 の 処 分 公 告
氏 名 竹内 勧 8692
所 属 大阪 大阪市北区西天満2-10-2
名 称 竹内 勧法律事務所
懲戒の種別 業務停止3月
懲戒の要旨
2002年8月19日被懲戒者は大阪弁護士総合法律相談センターの紹介により懲戒請求者の自己破産及び免責の申立を受任し、その後懲戒請求者との 間で着手金を30万円費用を5万円としうち着手金については毎月2万円の割賦払いにする 旨合意した。 同年9月14日被懲戒者は懲戒請求者を事務所に呼び出し弁護士会宛の事件受任申請書及び事件不受任届出書を手渡して、いずれの書面を 提出するかは提案を受け入れるか否に掛かっている旨発言した、性的関係を求める 趣旨で「打ち合わせ後に1回、一緒に食事するか、お茶を飲むことによって1回分の分割金の支払いを減らすことにしてもよい 旨の提案をした。 このような被懲戒者の行為は経済的に困窮している懲戒請求者の弱みにつけこんで性的関係を含んだ交際を求めるものでいわゆる対価型セクシュアルハラスメントに該当する言動といわざるを得ず弁護士倫理第四条、第五条及び第八条に違反し弁護士及び弁護士会に対する市民の信用を失墜させ、その品位を失うべき非行である ことは明らかである。 処分の効力の生じた日 2005年8月30日
懲 戒 処 分 の 公 告
1 懲戒を受けた弁護士氏 名 西山司朗 登録番号 15089
事務所 香川県高松市紺屋町5 西山司朗法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2016年5月30日、団体Aから所属弁護士会に対して案内がなされ、所属弁護士会の会員として出席した
懇親会の席上で、多数の参加者が認識し得る状態において、同席していたB及びCに対し性的な内容の発言等をした。被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分が効力を生じた年月日 2017年4月10日 2017年8月1日 日本弁護士連合会
懲 戒 処 分 の 公 告
1 懲戒を受けた弁護士氏名 清川 光秋 登録番号 16956 長崎県弁護士会事務所 長崎市万才町 清川光秋法律事務所
2 処分の内容 業務停止1月
3 処分の理由の要旨、
被懲戒者は2009年6月24日所属弁護士会の女性職員を電話口に呼び出し同人にセクシャル・ハラスメントに該当する極めて下品な発言をした。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する4 処分の効力を生じた年月日 2010年11月5日2011年2月1日 日本弁護士連合会
(報 道)
セクハラ弁護士業務停止「一度だけでもセックスしたいと思っていた」
長崎県弁護士会は、同会の女性職員にセクハラ行為をしたとして、9日までに長崎市の弁護士を業務停止1カ月とした。処分は5日付。 同弁護士会によると、弁護士は昨年6月24日午後3時ごろ、酒に酔った状態で弁護士会の事務局に電話をかけ、女性職員に
「あなたのことが大好きでした」「一度だけでもセックスしたいとかさ、そういうふうに思ってました」などと発言した。 同弁護士会は「明らかに他人に不快感を生じさせる言動。(弁護士をめぐって)執務中の飲酒などによる別の事案が問題になっていたことも考慮し、処分内容を決めた」としている
懲 戒 処 分 の 公 告
1処分を受けた弁護士氏 名 折本和司 登録番号 21350 事務所 神奈川県横浜市中区日本大通14 並木道法律事務所
2 処分の内容 業務停止2月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2008年以降、懲戒請求者から損害賠償請求訴訟事件等を受けていたが事件の処理中であった2013年11月から、複数回にわたり懲戒請求者に対し性的行為に及び、2014年1月懲戒請求者からメール等で上記性的行為をに困惑している旨を伝えられ、被懲戒者は上記性的行為が懲戒請求者を傷つけていたと謝罪していたにもかかえわらず、その後も懲戒請求者に対し性的行為に及んだ。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた年月日2016年3月14日 2016月6月1日 日本弁護士連合会
(東京弁護士会「LIBRA」)
懲戒処分の公表
被懲戒者 田中 広太郎(登録番号 40467)登録上の事務所 東京都品川区東五反田4フィンチビル4階 弁護士法人品川国際法律事務所
懲戒の種類 業務停止3月 効力の生じた日 2016年4月8日
【懲戒理由の要旨】
2013年年7月10日、被懲戒者は、法科大学院修了生である懲戒請求者と飲食店で、飲酒をともにした後、終電を気にする懲戒請求者を引き留め、カラオケ店に向かった。 被懲戒者は泥酔した状態で、カラオケ店の個室内において、懲戒請求者を後ろから強く抱きしめ、体を触るなどの行為をした。懲戒請求者がこれに抵抗し、帰宅するためにタクシーを待つ間も、被懲戒者はエレベーター内で同様の行為をした。2016年4月13日 東京弁護士会会長 小林元治
「大阪弁護士会館に貼ってあるポスター」