弁護士の懲戒処分を公開しています
日弁連広報誌「自由と正義」2018年5月に掲載された弁護士の懲戒処分の公告。愛知県弁護士会 丹羽靖弁護士の懲戒処分の要旨
 
あまり意味のない懲戒処分
丹羽靖弁護士は現在業務停止中(2017年3月28日~2019年3月28日)
業務停止中に戒告を受けても、なんの影響もありません。
処分の理由を見て2014年12月の行為のものですから、2017年3月の業務停止2年を出すには間に合ったはずです。
業務停止2年は停止期間の最長のものです。もう上は退会命令か除名処分になります。今回の処分理由をたせば退会命令となったかもしれません。過去、愛知は、同時期に2つの処分をひとりの弁護士に下したことがあります。戒告2つです。2つ合わせれば業務停止になったかもしれません。
以上は弁護士会が庇ってくれたと考える方。
もうひとつは、業務停止中ですから事務所は閉鎖しているはず、戒告の通知は郵送ですから、事務所で郵便を受けたとすれば、業務停止中の弁護士業務、業務停止2年が明けても、弁護士会はいつでも処分できるネタを仕入れたと考えられる、という考え方もありかと。
懲 戒 処 分 の 公 告

愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

           記
1 処分を受けた弁護士
氏名  丹羽 靖 登録番号 32101    愛知県弁護士会
事務所 名古屋市東区撞木町1   撞木町法律事務所               
2 処分の内容    戒 告

3 処分の理由

被懲戒者は、公務執行妨害等の罪で起訴され実刑判決を受けた懲戒請求者について2014年11月12日付けで控訴審の国選弁護人に選任された。被懲戒者は、同年12月6日に懲戒請求者と初回接見を行った際、被害者である警察官と再度の示談交渉を試みる旨約束したにもかかわらず、その後控訴審が終了するまでこれを怠り、また懲戒請求者に対し公判手続き終了後において弁論再開申立ての検討を申し出、控訴審判決の言渡し後において、上告審でのサポート、これまでの経過をまとめた報告書や謝罪文の作成、提出等を申し出たにもかかわらず、これを行わず、さらに、弁護活動の過程において自ら申し出た面会予定を怠った。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第5条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日 2017年12月27日
2018年5月1日   日本弁護士連合会
2017年7月号日弁連広報誌≪自由と正義≫に掲載された弁護士懲戒処分の公告
(報道がありました。)

弁護士が遺産を 業務停止2年の懲戒処分 愛知

懲 戒 処 分 の 公 告 2017年7月号

愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

           記
1 懲戒を受けた弁護士氏名丹羽 靖 登録番号 32101 愛知県弁護士会 事務所 名古屋市東区撞木町1撞木町法律事務所   
2 処分の内容        業務停止2年
3 処分の理由
(1)被懲戒者、家庭裁判所から亡Aの相続財産管理人に選任され、2010年11月8日に相続財産管理用銀行口座を開設し保管すべき金員を上記口座に入金して保管していたが、2012年3月22日及び同年8月3日、上記口座から合計669万円の金員を合理的な理由も無く順次引出し、上記口座において保管せず、また上記口座で管理しているかのように虚偽の報告をした。
(2)被懲戒者は、家庭裁判所から亡Bの相続財産管理人に選任され2013年1月31日に相続財産管理用銀行口座を開設し保管すべき金員を上記口座に入金して保管していたが、同年4月22日から同年10月16日にかけて5回にわたり、合計1189万2150円の金員を合理的な理由もなく順次引出し上記口座において保管しなかった。
(3)被懲戒者は弁護士法第72条に違反すると足りる相当な理由のあるCから交通事故の被害者えあり上記事故により財産管理能力に疑問のある懲戒請求者Dの内縁の妻である懲戒請求者Eの紹介を受け2013年7月、上記交通事故により発生したトラブルの解決に関しての相談に応じたところ、懲戒請求者Eが懲戒請求者Dの親族手続の処理等を望んでいることを認識しながら依頼事項についての依頼の認諾の通知をせず、懲戒請求者D及び懲戒請求者Eに対し受任した事件について、受任の際の説明をせず、事件処理の報告及び協議を怠った。また被懲戒者は同年12月25日懲戒請求者D名義の預金通帳、印鑑、キャッシュカードを預かり、2014年1月30日、懲戒請求者Dに上記預金から600万円を出金させた上、Cへ240万円を支払い、自らも現金149万1801円を預かり、同年3月25日懲戒請求者D及び懲戒請求者Eの承諾を得ず、意思確認を怠ったまま、上記預り金からCへ50万5000円を支払った。
(4)被懲戒者の上記(1)及び(2)の行為は弁護士職務基本規定第5条及び第38条等に違反し上記(3)の行為は同規定第11条、第29条、第30条、第34条、第36条、第39条に違反し、上記(5)の行為は同規定第36条等に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分の効力を生じた年月日 2017年3月28日 2017年7月1日   日本弁護士連合会