弁護士自治を考える会
弁護士に非行の疑いがあれば所属する弁護士会に懲戒請求を申立てすることができます。弁護士会によって対応の仕方、様式が異なります。
懲戒請求書の提出部数は、当ブログ書庫「各弁護士会の懲戒請求の出し方」を参考にしてください。
懲戒請求書が弁護士会で受理され綱紀委員会で審議が開始されると、懲戒請求者に対象弁護士の書いた「答弁書」「弁明書」が郵送されます。
ここでも各弁護士会によって対応がまちまちです。
東京弁護士会は答弁書の要求をしなくても懲戒請求者に郵送されます。裁判の準備書面のように何回も続きます。
第二東京弁護士会は「対象弁護士の答弁書を求める」という申請書が必要です。
             【二弁交付申請書】
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第一東京弁護士会は初回の答弁書は郵送されますが、2回目からは郵送されない場合が多く、懲戒請求者が提出する「主張書面」の末尾に「対象弁護士の答弁書を求める」と書いておいてください。2回目から郵送されるかは分かりません。
懲戒請求者が後で出した「主張書面」「証拠」について対象弁護士に見せないで弁明させることもあります。
また、懲戒請求者に知らせず、対象弁護士が多くの答弁書を書いていることもありますが、懲戒請求者が分かるのは、議決書の最後にある「提出された書証・証拠」のところです。
各弁護士会によって答弁書の扱いの対応が違いますが、懲戒を出された弁護士は必ず答弁書・弁明書を書いて綱紀委員会に提出することは決まっています。