日弁連広報誌「自由と正義」2008年8月号に掲載された弁護士懲戒処分の公告
第一東京弁護士会 池田 達郎弁護士の懲戒処分の要旨
離婚事件 ここまで弁護士がやるか・・
相手に代理人がいながら直接交渉
弁護士職務上規程第52条違反
懲戒処分の公告
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 池田 達郎 登録番号9436 第一東京弁護士会所属
事務所 東京都千代田区丸の内2-4丸の内ビル
岩田合同法律事務所
2 懲戒の種別 戒 告
3 懲戒の解説
被懲戒者は2004年5月28日に提出された離婚届けに関する懲戒請求者と元妻Aとの紛争においてAの代理人として、懲戒請求者の代理人と話し合いを行ったが解決に至らなかった、そこで被懲戒者はAの代理人として離婚無効確認調停を申し立てるとともに懲戒請求者に対し、懲戒請求者がA側の主張を認めない場合、離婚無効確認訴訟を提起することになるが、その場合、日刊新聞にその旨報道される可能性がある。被懲戒者の主張を認めて懲戒請求者の代理人から話し合いをする旨の連絡をもらえるよう手配されたい等の内容の2006年5月26日付書面を直接送付した被懲戒者の上記行為は相手方代理人と連絡が取れないなど正当な理由はなく懲戒請求者代理人の承諾を得ないで直接相手方と交渉する行為であり職務基本規定第52条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
処分の効力の生じた日 2008年4月23日
2008年8月1日 日本弁護士連合会