依頼者見舞金支給申請に関する公告公告(7月31日~10月29日)
日本弁護士連合会は、安達浩之元弁護士について依頼者見舞金の支給に係る調査手続を開始しましたので、依頼者見舞金制度に関する規程第7条の規定により、下記のとおり公告します。
なお、この手続において依頼者見舞金の支給を受けることができるのは、安達浩之元弁護士が2017年(平成29年)4月1日以降に行った業務上の横領によって30万円を超える被害を受けた依頼者等です。
記
対象行為をした者の氏名 安 達 浩 之
法律事務所の名称 東瀛国際弁護士法人
法律事務所の所在場所 東京都豊島区東池袋3-21-21
ヴァンガードタワー3102
支給申請期間 2018年(平成30年)7月31日から
同年10月29日まで(消印有効)
支給申請先 第二東京弁護士会
以上
2018年(平成30年)7月31日
日本弁護士連合会
◎ 申請方法や制度の詳細について
依頼者見舞金制度について
◎ 申請書類の送付先
第二東京弁護士会
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館9階
日弁連ホームページ
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 安達浩之
登録番号 39546
事務所 東京都豊島区東池袋3-21-21
東瀛(とうえい)国際弁護士法人
2 処分の内容 退 会 命 令
3 処分の理由
(1)被懲戒者は2009年6月から2016年3月頃までの間、報酬を得る目的で自己破産申立事件若しくは不当利得返還請求事件又は債務整理に関する法律事務所の取扱いを周旋することを業とする者と疑うに足りる相当な理由のあるAから、上記事件又は上記法律事務所の紹介を受け、又はA、に自己の名義を利用させた。
(2)被懲戒者は、非弁提携の状況を隠す意図で被懲戒者の事務所の事務員らと共謀して所属弁護士会の非弁提携取締委員会の調査を妨害した。
(3)被懲戒者は、懲戒請求者Bとの受任契約の内容を全く把握しておらず、C株式会社から2014年5月26日付けで被懲戒者の銀行口座に入金された過払金115万7000円について長時間にわたり懲戒請求者Bに対する返金手続を放置した。
(4)被懲戒者は、懲戒請求者Dからの受任事件における弁済代行業務に関し、債権者に対する2015年10月返済分から2016年8月返済分までの11か月分の返済を怠り、その弁済金としての預り金等の返金手続も遅れ同年11月に至って懲戒請求者Dに返金した。
(5)被懲戒者は被懲戒者名義で受任した事件の依頼者のための預り金等清算しなければならない総額を全く把握していなかった、ところE,F,Gから各受任した事件について2016年8月29日から同年9月7日までの間に、Eらに対しH株式会社の管財人から入金されたEらの配当金を上回る金員を各送金等し、その差額分について他の預り金を流用した。
(6)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第11条に、上記(3)及び(4)の行為は同規程第45条に、上記(5)の行為は同規程第38条に違反し上記各行為はいずれも弁護士としての品位をうしなうべき非行に該当する
4、処分が効力を生じた日 2018年1月31日 2018年5月1日 日本弁護士連合会