弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌2018年9月号に掲載された弁護士懲戒処分の公告
第二東京弁護士会・菊田幸一弁護士の懲戒処分の要旨
菊田弁護士3回目の懲戒処分となりました。過去2回は業務停止2月でした。
2回目 2015年 業務停止2月
今回の処分理由は刑事事件の怠慢な事件処理、着手金の説明不足
ウイキがあるような学者弁護士
 

懲 戒 処 分 の 公 告
 
二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名   菊田 幸一
登録番号  31228
事務所       東京都千代田区神田小川町3-28-13
          菊田法律事務所    
2 処分の内容     戒 告
3 処分の理由  
被懲戒者は、2010年12月18日、懲戒請求者が被告人であり有罪が確定した刑事事件について、懲戒請求者との間で、委任事項を「刑事再審事件」再審事件の弁護人を被懲戒者、着手金を30万円とする委任契約書を締結した、
被懲戒者は2015年12月19日付け書簡により、懲戒請求者に対し、着手金は再審が可能かどうかを含め検討の作業に着手するためのもので、検討の結果再審申請書を作成する場合には更なる報酬が必要であるという趣旨の連絡をしたが、上記契約書の締結の際に、懲戒請求者に対し受任した業務の内容や着手金の具体的な意味、追加費用が発生することの可能性について説明しなかった。
また、被懲戒者は2015年3月27日、上記刑事事件の証人っであったAと面会し、Aが公判での偽証を認めるという新たな事情が生じたにもかかわらず、面会当日のAとの会話の録音反訳を作成し、懲戒請求者に送付した程度の作業をしただけで、その後約8か月の長期にわたり懲戒請求者と協議もせず事件を放置した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第29条、第35条、第36条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日 2018年5月10日 2018年9月1日 日本弁護士連合会