弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」2018年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨、福岡県弁護士会,上鶴和貴弁護士の懲戒処分の要旨
懲 戒 処 分 の 公 告
福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 上 鶴 和 貴 登録番号 26528
事務所 福岡市中央区大名
かみづる法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者AらがBに対して提起した損害賠償請求訴訟においてBの代理人であったところ、懲戒請求者Aらに対する2015年5月25日付け通知文において、確固たる証拠がなくこの段階では詐欺罪が成立するとは判断できないにもかかわらず、上記訴訟について訴訟詐欺であって、刑法上の詐欺罪となる可能性もある等と記載した。また被懲戒者は同年18日に懲戒請求者Aに対して架電した際、懲戒請求者Aが電話で話したくない、裁判所で話したいとの趣旨の回答をし、実質的に拒否的態度を示しているにもかかわらず、それを無視して「当時者同士で裁判外で訴訟についてやり取りするのが通常であり」とか「あなたは間違っている」、「知らないので教えてやっているんだ」等と発言し、また何度も上記訴訟についての懲戒請求者Aの主張や当否や証拠の存否等について追及的に問い質した。
(2)被懲戒者は株式会社Cの代理人として懲戒請求者D及びEに対する2016年10月3日付け通知書において懲戒請求者DはC社から預金通帳を預かっていたところ、懲戒請求者Eらと意を通じて共謀して、無断でC社の銀行口座から金員を払い戻したとして共同不法行為による損害賠償を求めた際、論理的必要性ないし必然性がなかった上、その証拠も単なる伝聞情報に基づくものであったにもかかわらず、懲戒請求者Dらが不倫関係にあり、懲戒請求者Dは懲戒請求者Eの子を出産したほど深い間柄である等と記載した。
(3)被懲戒者の上記各行為は弁護士職務基本規程第6条に違反し弁護士法第56条第1項の弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2018年6月5日 2018年10月1日 日本弁護士連合会