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2018年12月5日付 官報に公告として掲載された弁護士の処分取消公告  

これは大阪県弁護士会で戒告の処分が下され、被懲戒者が日弁連に処分は
不当であると審査請求を申立てて認められたもの、後日、日弁連広報誌「自由と正義」に処分取り消し理由が掲載されます。


裁 決 の 公 告
大阪弁護士会が平成29年8月1日に告知した同会所属弁護士 中村和洋会員(登録番号 35126)に対する懲戒処分(戒告)について同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会は平成30年11月13日、弁護士法第59条の規定により、懲戒委員会の議決に基づいて、本件処分を取消し同人を懲戒しない旨裁決し、この採決は平成30年11月16日に効力を生じたので、懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第3号の規定により公告する。

平成30年11月16日 日本弁護士連合会

日弁連広報誌「自由と正義」 2017年11月号

懲 戒 処 分 の 公 告

 

大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士

氏 名          中 村 和 洋

登録番号         35126

事務所         大阪市北区西天満1-7
            弁護士法人中村和洋法律事務所
           

2 処分の内容      戒 告 
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2014年9月4日に行われた、平等な議決権を有する医療法人Aの臨時社員総会にA法人の代理人として出席し、上記社員総会が適法に運営されるよう議長Bをして指導し助言する義務があったところ、上記社員総会において内容の矛盾する2通の委任状の有効性についての確認や検討を行うように指示すべきであったにもかかわらず、過失によりこれを怠った。
その結果、上記社員総会における決議は不存在であることが判決によって確認され、これが確定した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規定第5条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日  2017年8月1日

2017月11月1日  日本弁護士連合会