不適切主張の弁護士を懲戒、金沢

金沢弁護士会は27日、裁判所に提出した書面で「判決は、草野球以下。当然取り消されるべきだ」など不適切な主張を繰り返したとして、同会に所属する井上孝一弁護士を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は26日付。 処分理由によると、井上弁護士は2016年4月に裁判所に提出した損害賠償請求訴訟の控訴理由書で金沢簡裁の判決について、野球を引き合いに「ワンバウンド捕球でも直接捕球と言ったら信頼関係でアウトにする。そんなこと草野球でもしない。社内懇親会のようだ」と批判した。 金沢弁護士会は弁護士法に基づき、品位を損なう非行に該当すると認定した

引用 共同

弁護士自治を考える会
面白いけど2回目なら業務停止1月は仕方がないかも・・・
とりあえず、1月はベンチに・・・元裁判官だけに許せなかったのかもです。

前回は裁判官を「岡っ引き」と言って戒告
共同通信も2回目とは書けないのが残念!
1回目があるから2回目が業務停止なのです。1回目なら戒告しかありません。

1回目の懲戒処分
裁判官、相手方弁護士に対する誹謗中傷・暴言の処分、登録番号29256といえば本来は59期で年齢は45歳くらいで業界では油ののった中堅クラスというところでしょうか、(当時)
しかしこの先生は裁判官を退官され弁護士になった、いわゆる【ヤメ裁】です。お生まれは昭和6年です。
平成13年11月3日『勲2等端宝章受賞』


 

懲 戒 処 分 の 公 告

金沢弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士

氏 名          井 上 孝 一

登録番号         29256

事務所          金沢市笠舞2         

             井上孝一法律事務所

2 処分の内容      戒 告  

3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は損害賠償求事件の被告の代理人として、担当裁判官について「この裁判官は、神聖な法廷で、いつも権力側に媚びるように零細下民を笑っている」と記載した。2011530日付け準備書面を裁判所に提出し、また担当裁判官について「邪心を抱きながら顔だけスマイルは恐ろしき悪鬼の姿に映る」などと記載した2013520日付け準備書面を裁判所に提出した。
(2)被懲戒者は損害賠償請求訴訟事件の原告代理人として2013827日の弁論準備期日において被告代理人弁護士に対して徹底的にずるいやつ」「根性が悪い」などと怒鳴るように発言し、かつ「耳が悪いなら弁護士やめなさい」などと発言した、
’3)被懲戒者は離婚等請求控訴事件の被控訴人代理人として受命裁判官及び控訴人代理人弁護士についてその受命裁判官は勘違いもいいところ、本訴では年金は関係がないからといって、その証拠を全く見もしない無能をさらけ出している」「弁護士と具体的な縁故関係でもあれば自発的に担当を外れてください、心理的に、傾倒し金縛りにあっているなら、忌避します。」
などと記載した2012618日付け文書提出申立書を裁判所に提出した。
(4)被懲戒者は損害賠償請求訴訟控訴事件の控訴人代理人として原審裁判官について現在の金融資本、金貸しの下部機関と成り下がって零細庶民を苦しめている岡っ引きのような裁判官の姿であったなどと記載し、かつ被控訴人について要するに人格劣等であり嘘の可能性が大きいから彼らの弁解は採用しないとするのが正当である。」などと記載した20121017日付け準備書面を裁判所に提出した。

(5)被懲戒者の上記行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。

 4 処分の効力を生じた年月日 2015826

201611日 日本弁護士連合会