弁護士の懲戒処分を公開しています

日弁連広報誌・「自由と正義」201812月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・池田崇史弁護士の懲戒処分の要旨

 

報道がありました。

59歳弁護士を業務停止処分 依頼人の預かり金約6400万円返還せず 大阪

  大阪弁護士会は12日、依頼人からの預かり金約6400万円を返還しなかったとして、同会所属の池田崇志弁護士(59)を業務停止3カ月の懲戒処分にした。 同会によると、池田弁護士は平成26年にゴルフ場売買を巡る訴訟で成立した和解で、依頼人から相手方へ支払う計約6400万円を預かったが渡さず、27年7月に委任契約を解除された後も返還しなかったなどの規定違反があった。 池田弁護士は同会に「長年業務を担い、弁護士報酬と相殺する合意があった」と話したが、依頼人によると合意はなく、契約書にも記載はなかったという。 昨年3月、依頼人が懲戒請求した。   大阪弁護士会は12日、依頼人からの預かり金約6400万円を返還しなかったとして、同会所属の池田崇志弁護士(59)を業務停止3カ月の懲戒処分にした。 同会によると、池田弁護士は平成26年にゴルフ場売買を巡る訴訟で成立した和解で、依頼人から相手方へ支払う計約6400万円を預かったが渡さず、27年7月に委任契約を解除された後も返還しなかったなどの規定違反があった。 池田弁護士は同会に「長年業務を担い、弁護士報酬と相殺する合意があった」と話したが、依頼人によると合意はなく、契約書にも記載はなかったという。 昨年3月、依頼人が懲戒請求した。

引用 産経

https://www.iza.ne.jp/kiji/events/news/180912/evt18091221140061-n1.html

  預り金に関する懲戒処分例

https://jlfmt.com/category/business-violation/deposit-management/

 

 

懲 戒 処 分 の 公 告

 大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士

氏 名         池 田 崇 史 

登録番号        24875

事務所        大阪市北区西天満2-2-3              

弁護士法人池田崇史法律事務所

     

2 処分の内容     業 務 停 止 3 月 

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、懲戒請求者株式会社AからB株式会社の懲戒請求者A社らに対する所有権移転登記手続等を求める訴訟等への対応につき受任し、2014125日に成立した訴訟上の和解に基づきB社に支払うために懲戒請求者A社から合計6460万円の送金を受けたが、B社が代理人弁護士を解任していたため、上記和解の条項にのっとって支払いをすることができず、上記金6460万円を預かったままとなっていたところ、2015717日に懲戒請求者A社が被懲戒者に対し一切の委任契約の解除を申し入れ、被懲戒者がこれに同意した後、明確な報酬合意がないにもかかわらず、弁護士報酬等との相殺を一方的に主張して上記6460万円を懲戒請求者A社に返還しなかった。

(2)被懲戒者はC株式会社が懲戒請求者A社に対して提起した訴訟において、C社の要請に応じて、被懲戒請求者A社の代理人として活動してきた経過や職務上知り得た事実をかなり詳細に記載した陳述書を20161026日付けで作成し、C社はこれを証拠として裁判所に提出した。

(3)被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第45条に違反し、上記(2)の行為は同規程第23条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた年月日  2018912

2018121日   日本弁護士連合会

 池田弁護士の法律事務所は離婚事件が得意で大阪弁護士会の離婚事件の研修の講師をお努めになっていました。自由と正義11月号では2019年110日に講師を務めるお知らせがありましたが、12月号では講師が変更になっています。

 (自由と正義 11月号)

 

イメージ 1
 
( 自由と正義 12月号)
 
イメージ 2