依頼者らから借金2千万円超、弁護士3度目懲戒
1/9(水) 8:02配信
福岡県弁護士会は8日、依頼者から借金をするなど弁護士職務基本規程に違反したとして、東武志弁護士(74)を業務停止1か月の懲戒処分にしたと発表した。東弁護士への懲戒処分は3度目。
発表によると、東弁護士は2014~15年、依頼者から1300万円を借金。15年には元依頼者に法定金利を超える2週間で1割の利息で1000万円を借り、元依頼者の利息制限法違反行為を助長するなどした。東弁護士は01年には福岡市・中洲で賭博をしたとして、15年には依頼者の預かり金の清算を長期間放置したとして、それぞれ戒告の懲戒処分を受けた。
引用 読売
弁護士自治を考える会
弁護士が依頼者から借金をしてはいけません。しかし、弁護士から金貸してくれと言われたらほとんどの依頼者は貸すでしょう。裁判で相手から取ったらその報酬から差引いても構わないからといわれたら、弁護士の機嫌を損ねないために仕方なく貸すでしょう。
当会にも過去、依頼者の方からの相談がありましたが、「絶対に貸さないで下さい」、とお伝えしましたが100万円を貸して返済はしてくれませんでした。その弁護士は会費滞納で退会命令になりました。(大阪)
弁護士の自宅マンションは妻の名義に変えられていて差し押さえするものもなく、大阪の高層マンションに事務所があるから安心してくれと依頼者に述べていましたが分譲賃貸ですぐに閉鎖をしています。
とにかく、弁護士から金貸してくれと言われたら、断るか、もったいないけど捨てたものだと考えるしかありません。会費滞納で依頼者から借金して会費の滞納を支払った場合は戒告のようです。
東武志弁護士の過去の報道
弁護士が預かり金3000万円流用か
2016年5月12日
福岡市の弁護士が企業からの預かり金3000万円を無断で流用した疑いがあることがわかりました。福岡県弁護士会が、懲戒処分に向けた調査を始めています。懲戒処分の対象となっているのは福岡県弁護士会所属の東武志弁護士です。弁護士会の発表によりますと、東弁護士はおととし10月、県内の企業から交渉の費用として預かった3000万円を、流用した疑いがあるということです。また、「2週間で100万円の配当がつく」などと言って元依頼主の女性から1000万円を受け取りましたが、一部のお金を返していませんでした。
弁護士会の調査に対し東弁護士は、預かり金の流用については否定していますが、それ以外の事実は認めているということです。
弁護士会の調査に対し東弁護士は、預かり金の流用については否定していますが、それ以外の事実は認めているということです。
以上RKBニュース5月12日
これは2016年5月12日の報道ですがこれはどうなったのでしょうか?
「弁護士懲戒処分検索センター」
弁護士氏名: 東武志 | |
14112 | |
福岡 | |
戒告 | |
2001年7月 | |
カジノバーで金銭を賭けてバカラ賭博行為をした 詳細リンク: |
弁護士氏名: 東武志 | |
14112 | |
福岡 | |
弁護士東武志法律事務所 | |
戒告 | |
2015年12月 | |
預り金の清算と返還が遅い |
懲 戒 処 分 の 公 告 2015年9月8日
福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する 1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 東 武志
登録番号 14112
事務所 福岡市中央区赤坂1
弁護士東武志法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2010年10月21日Aから消費者金融会社5社に対する過払金返還請求事件等を受任し2011年12月1日までに上記会社のうち4社から264万円の返還を受けたにもかかわらず2013年7月にAから督促を受けるまで預り金の清算と返還をしなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第45条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2015年9月8日
2015年12月1日 日本弁護士連合会
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依頼者から借金して懲戒処分例