ウソの利用目的で住民票取得、容疑の弁護士を書類送検へ
3/8(金)
ウソの利用目的を記入した申請書を使い、福岡県の30代男性の住民票を不正取得したとして、県警が月内にも、第一東京弁護士会所属の男性弁護士(72)を住民基本台帳法違反の疑いで書類送検することが、捜査関係者への取材でわかった。任意の事情聴取に容疑を認めているという。 捜査関係者によると、弁護士は2017年2月、業務で住民票を取得する際に必要な「職務上請求書」に虚偽の理由を記入し、男性が住む福岡県内の自治体に提出。住民票を不正取得した疑いがある。 男性によると、取得理由は「遺産分割調停申立」だったが、男性が相続人となって遺産分割される事実はなかったという。 自治体が2月19日、県警に告発状を提出した。県警は今月5~6日に東京都内で弁護士らを事情聴取し、不正取得の経緯などを確認。弁護士は容疑を認めたという。
弁護士自治を考ええる会
職務上請求書を利用して、住民票、戸籍謄本を役所に申請し取得することができます。行政書士、司法書士には厳しい規程、罰則が設けられていますが弁護士に不正利用があっても弁護士会は懲戒請求を申立てになりますが、ほとんどが処分されません。依頼者に頼まれたから有効であるというのが主な言い訳。行政書士、司法書士は提出した利用書の控えを保管しなければなりませんが弁護士には職務上申請用紙の保管義務はありません。
また、職務上請求の申請書を受け発効する役所は、弁護士の場合は無条件で送付します。申請に不備があっても弁護士に聞くことはありません。
役所は司法書士、行政書士にはけっこう細かく聞きます
自分たちの重要な戸籍の情報や個人情報を守るためには役所に行き申請が出たら連絡をしてもらう制度もありますのでぜひご利用下さい。
また不正請求、不正使用を確認した場合は、弁護士会への懲戒請求は時間の無駄ですので、今回のように刑事告訴、告発が有意義でしょう。
職務上請求不正利用 懲戒処分例
第二東京の2000年登録の女性弁護士が反社と繋がりがあったジャーナリストの要請で戸籍謄本を取得し渡した。住民票も取らずどこから戸籍地を知ったのかは一切答えず。なぜ戸籍謄本を取得したのかと聞くと刑事告訴に必要であるからと答えた。
申請用紙には「損害賠償のため」と記載してある。まったくでたらめの回答だった
反社と繋がりがあるジャーナリストとの関係を問うと突然、懲戒を棄却した二弁綱紀委員会