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弁護士登録取消情報2019年4月4日付官報
平成31年1月25日 田原一成弁護士(東京)41118 法17条3号
(除名処分を受けて登録を取り消された)

文書偽造した弁護士を除名 東京

東京弁護士会は25日までに、企業の破産手続きを受任したのに放置し、手続きが完了したとの裁判所の文書を偽造したとして、田原一成弁護士(39)を除名した。最も重い懲戒処分で、弁護士資格を3年間失う。弁護士会が聴取のため文書で出頭を求めたが、連絡がつかないという。
弁護士会によると、2012~13年に企業の代表を務める男性から計約60万円の弁護士費用を受け取って破産手続きを受任。男性からの問い合わせを受け、偽造した東京地裁の決定書を渡した。
このほか、民事訴訟の和解金の一部を依頼者に支払わず、別の依頼者から刑事告訴の着手金を受け取ったのに放置した。
記者会見した東京弁護士会の石黒美幸副会長は「文書偽造は非常に悪質。依頼者に多大な迷惑を掛けていることを重く見た」と話した。〔共同〕
引用 日経
懲 戒 処 分 の 公 告

 

東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名          田 原 一成
登録番号         41118
事務所       東京都中央区新富1
          東京イースト法律事務所 
2 処分の内容       除 名   
3 処分の理由
(1) 被懲戒者は、2012年3月6日頃、懲戒請求者A及び同人が代表取締役を務める有限会社Bの自己破産申立手続を受任し同月8日から2013年8月28日にかけて弁護士費用として分割で60万0420円の支払いを受けたが、事件処理を長期間にわたって放置し、この事実を糊塗するため2016年4月上旬、破産手続廃止決定書及び免責許可の決定書を偽造し、懲戒請求者Aに交付した上、破産手続が終了した旨の虚偽の説明を行った。
(2)被懲戒者は2013年10月18日、懲戒請求者CからDに対する貸金返還請求事件の依頼を受け、訴訟を提起しDが解決金として総額188万円を分割して支払う旨の内容を骨子とする裁判上の和解が成立したがDから分割払いされた合計124万円の解決金のうち36万円について懲戒請求者Cに返金しなかった。
(3)被懲戒者は懲戒請求者CからE保険会社との保険契約に関する相談を受け、既払全期前納保険料にちいてE社は不当利得として返還を命ぜられる判決となる可能性が高く、その場合10パーセント相当額が損害賠償として上乗せされるとの虚偽の説明をし、その言葉を信じた懲戒請求者CからE社に対する損害賠償請求事件を受任し2014年7月15日訴訟を提起したが、訴状、準備書面を懲戒請求者に確認することなく提出し、懲戒請求者C作成名義の陳述書を偽造して証拠として提出し、また、虚偽の理由による期日変更申立てを行って期日を変更させる等した、
(4)被懲戒者は懲戒請求者Fから2014年9月12日、刑事告訴の依頼を受け、着手金54万円を受領したが告訴状を作成せず、告訴を行わなかった。
(5)被懲戒者は2016年3月4日懲戒請求者有限会社Gから売買代金等請求事件の受任を受けたが訴訟経過について報告せず、懲戒請求者G社と何ら教護することなく重要な争点に関する主張を取り下げ、その後の口頭弁論期日に欠席し、敗訴判決の結果を懲戒請求者G社に報告せず、判決を確定させた。
 
(6)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第35条に上記(2)の行為は同規程第45条に上記(3)の行為は同規程第21条第29条及び第36条に上記(4)の行為は同規程第21条及び第36条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2018年10月24日
2019年1月1日   日本弁護士連合会
 
2月6日 宮本裕天弁護士(東京) 法17条1号 43952
有罪判決を受けて登録取消 (懲戒処分は無し)
脱税の弁護士ら2人に有罪判決 大阪地裁

所得税と法人税計約1億7千万円を免れたとして、所得税法違反と法人税法違反の罪に問われた弁護士の宮本裕天(ひろたか)(35)、会社役員の鬼沢礼志(50)の両被告の判決公判が9日、大阪地裁で開かれ、棚村治邦裁判官は「調査の及びにくい海外法人を利用して複雑なスキームを構築するなど、犯行は計画的かつ巧妙で悪質」として、懲役3年、執行猶予4年、罰金2千万円(求刑懲役3年、罰金4千万円)を言い渡した。

引用

http://www.sankei.com/west/news/180209/wst1802090095-n1.html

弁護士自治を考える会

 

大阪地裁で判決が言い渡されましたが、弁護士は東京弁護士会所属です。
逮捕時のニュース記事です。2017年2月

 

株式売却益3億4千万円隠す、脱税容疑の弁護士ら3人を逮捕 大阪地検
  株式の売却益約3億4千万円を隠し、所得税約5千万円を免れたとして、大阪地検特捜部は20日、所得税法違反の疑いで、熊本市の会社役員、武田敏和容疑者(48)と、東京都港区の弁護士宮本裕天容疑者(34)ら男3人を逮捕したと明らかにした。逮捕は19日付。
 逮捕容疑は平成26年に共謀、武田容疑者が実質経営する太陽光発電関連会社の株式を売却して得た利益約3億4千万円を隠し、同容疑者の妻らの名義で確定申告をして、所得税5090万円余りを免れたとしている。 
引用サンケイニュース
 
  
国際税務金融法律事務所(弁護士法人オー・エム・パートナーズの主たる事務所)http://www.ompartners-lpc.com/about/index.html
 
宮本 裕天 (ホームページから)
2005年慶應義塾大学法学部卒業。欧州での作曲家活動及び広告プランナーを経て、現日本国弁護士(東京弁護士会)。弁護士登録時から自己開業し、その後2011年弁護士法人オー・エム・パートナーズを設立。債権サービサーのノウハウ・人員を弁護士業に活用し、特殊債権の処理・バルク債権買取・債権回収を専門に行う。現在は、独自に蓄積した国際的な人的ネットワークを駆使し、法律顧問先の企業及び資産家を対象に、金融・再生・投資・国際税務等の助言を行う。他方、WEB上にて一切の法律相談が完結するクラウドソーシング型オンライン法律相談サービス「LawTalk」(http://lawtalk.jp)を立ち上げ、その運営を行う。さらに、2016年からは金融専門家の実践として、金融庁管轄投資助言代理業・第二種金融取引業・適格投資家向け投資運用業免許を有する会社の共同代表を努めている。
語学:日本語、英語
役職:マネージングロイヤー