依頼金受け取り職務を放置した弁護士を処分
福岡市の男性弁護士が仕事の依頼を受け、委託金を受け取っていたにもかかわらず放置して、職務を適正に行わなかったとして福岡県弁護士会はこの弁護士を業務停止4ヶ月の懲戒処分にしました。
処分を受けたのは福岡市中央区の田畠光一弁護士(43)です。県弁護士会によりますと田畠弁護士は2017年3月、民事裁判で損害賠償請求の依頼を受け、約48万円の委託金を受け取っていました。しかし、田畠弁護士はその後、別の懲戒理由で業務停止1年6ヶ月の処分を受け、仕事を行えなくなりました。田畠弁護士はこのことを依頼者側に伝えず適切な対応を怠ったとして県弁護士会は5日付けで田畠弁護士を業務停止4ヶ月の懲戒処分にしました。田畠弁護士は2016年にも事件処理の仕事を放置したとして戒告の処分を受けています。
引用九州朝日放送
弁護士自治を考える会
業務停止中の業務は懲戒処分の事由となります、処分されて業務できないから処分受けましたからと連絡しなければなりません、そもそも業務停止1年6月という中途半端な処分を出す福弁の方がおかしいのです。その間仕事もできず会費だけ払うのですから、いっそ退会命令か除名にすべき内容だったのではないでしょうか?田畠弁護士は戒告を含め3回目の懲戒処分となりました。福岡県弁護士会は3回目ですと発表しませんが九州朝日放送はしっかり調べて報道したようです。
弁護士 業務停止1年6か月
福岡市の弁護士はが、破産申し立ての依頼者から預かった預かり金を報酬と区別せず、ずさんに管理していたなどとして、福岡県弁護士会は業務停止1年6か月の懲戒処分にしました。これに対し弁護士は「不正には当たらない」と主張しています。
懲戒処分を受けたのは、福岡市博多区にある弁護士法人「北斗」の田畠光一弁護士(42)です。福岡県弁護士会によりますと田畠弁護士は、破産申し立ての依頼者から預かった預かり金を報酬と区別せず、ずさんに管理し、事務所経費や個人的な使用にあてていたほか、破産申し立ての手続きをすぐにしなかったということです。
おととし4月、依頼者から「処理が進まない」という苦情が寄せられ、弁護士会が調査していました。
福岡県弁護士会は、報酬と預り金の区別をあいまいにして事務所経費などにあてていたことは、日本弁護士連合会の規定などに照らして不当な行為だなどとして、田畠弁護士と法人を業務停止1年6か月の懲戒処分にしました。
田畠弁護士は記者会見し「最初から破産申し立ての依頼ではなかった。預り金ではなく報酬として受け取っていたお金で不正には当たらない。弁護士会の事実認定の方法があいまいで証拠が出されておらず、今後、裁判で証明したい」と述べました。
懲戒処分を受けたのは、福岡市博多区にある弁護士法人「北斗」の田畠光一弁護士(42)です。福岡県弁護士会によりますと田畠弁護士は、破産申し立ての依頼者から預かった預かり金を報酬と区別せず、ずさんに管理し、事務所経費や個人的な使用にあてていたほか、破産申し立ての手続きをすぐにしなかったということです。
おととし4月、依頼者から「処理が進まない」という苦情が寄せられ、弁護士会が調査していました。
福岡県弁護士会は、報酬と預り金の区別をあいまいにして事務所経費などにあてていたことは、日本弁護士連合会の規定などに照らして不当な行為だなどとして、田畠弁護士と法人を業務停止1年6か月の懲戒処分にしました。
田畠弁護士は記者会見し「最初から破産申し立ての依頼ではなかった。預り金ではなく報酬として受け取っていたお金で不正には当たらない。弁護士会の事実認定の方法があいまいで証拠が出されておらず、今後、裁判で証明したい」と述べました。
以上 NHK福岡
懲 戒 処 分 の 公 告
福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 田 畠 光 一
登録番号 33297
事務所 福岡市博多区中洲中島3
弁護士法人北斗
2処分の内容 業務停止1年6月
3処分の理由の要旨
被懲戒者は、弁護士法人Aの代表者であるところ、弁護士法人A又は故意に報酬と預り金の区別に関する取り決めをせず、又は曖昧にし、破産申立てに先立ち、報酬として相当と考えられる金額を超える金額は産財団を構成するための預り金となる旨を依頼者に明確に説示せず、さらに破産申立ての準備のための財産保全に取り組んだ様子も、債務者側に方針変更があった形跡もうかがえなかったにもかかわらず、受任後、破産申立てまで1年から2年を要する処理をした。
被懲戒者は弁護士法人A名義の預り金口座から1661万0664円を引出し、これらのほとんどを、漫然と弁護士法人Aの経費や懲戒者の個人的使用に充てた。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2017年8月31日
2018年1月1日 日本弁護士連合会
(日弁連に審査請求を出しましたが棄却の裁決書を受け取ってません)
公示送達 官報2018年 1月30日付
田畠光一氏が本会から送達を受けるべき下記書類は本会が保管しており申出があればいつでも交付します。なお、日本弁護士連合会懲戒委員会及び懲戒手続に関する規程第12条3項の規定により、本会がこの旨を本会掲示場に掲示した平成30年1月30日の翌日から起算して14日を経過したときに下記書類の送達があったものとみなします。
記
日本弁護士連合会懲戒委員会平成29年懲(審)第24号審査請求事案の裁決通知
平成30年1月30日 日本弁護士連合会
田畠弁護士の所属する弁護士法人「北斗」も処分されています。
懲 戒 処 分 の 公 告
福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
記
1処分を受けた弁護士法人
名 称 弁護士法人北斗
届出番号 登録番号 631
主たる法律事務所 弁護士法人北斗
所在場所 福岡市博多区中洲中島町3
所属弁護士会 福岡県弁護士会
懲戒に係る法律事務所
名 称 弁護士法人北斗
所在場所 福岡市博多区中洲中島3
所属弁護士会 福岡県弁護士会
2 処分の内容 業務停止1年6月
3 処分の理由の要旨
被懲戒弁護士法人は、A弁護士法人が代表者である弁護士法人であるところA弁護士は、被懲戒弁護士法人又はA弁護士が受任した複数の破産申立事件において、依頼者との間において故意に報酬と預り金の区別に関する取り決めをせず、又は曖昧にし、破産申立てに先立ち、報酬として相当と考えられる金額を超える金額の金員は破産財団を構成するための預り金となる旨を依頼者に明確に説示せず、さらに破産申立ての準備のための財産保全に取り組んだ様子も。債務者側に方針変更があった形跡もうかがえなかったにもかかわらず、受任後、破産申立てまで1年から2年を要する処理をした。
被懲戒者弁護士法人において、A弁護士は被懲戒弁護士法人名義の預り金口座から1661万0664円を引出し、これらほとんどを漫然と被懲戒弁護士法人の経費やA弁護士の個人的使用に充てた。
被懲戒弁護士法人の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日 2017年8月31日
2018年1月1日 日本弁護士連合会
文中にあるA弁護士は田畠光一弁護士です。
懲 戒 処 分 の 公 告
福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 田畠光一
登録番号 33297
事務所 福岡市博多区中洲中島3
弁護士法人北斗
2処分の内容 戒 告
3処分の理由の要旨
被懲戒者は自己が代表社員である弁護士法人が懲戒請求者から2014年6月24日に受任した1回目の交通事故に係る損害賠償請求訴訟事件及び同年11月4日に受任した2回目の交通事故に係る損害賠償請求事件について、上記弁護士法人が雇用するA弁護士に主に担当させてA弁護士と処理方針を協議しながら事件の処理を行っていたが、同月末日にA弁護士が退職した後、懲戒請求者が賠償金の早期解決に向けた活動を格別行わず、持病により十分執務できない事情を説明して辞任する等の措置も講じず、懲戒請求者と直接協議する機会も持たないまま事務員に対応を委ね、同年12月16日に懲戒請求者から2回目の交通事故に係る損害賠償請求事件は他の弁護士に依頼するとの申し入れを受け2015年2月17日に1回目の交通事故に係る損害賠償請求事件について解任されるまでの事件処理を放置した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条及び第36条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2016年4月21日
2016年8月1日 日本弁護士連合会