弁護士の懲戒処分を公開しています。

日弁連広報誌「自由と正義」2019年4月号に公告として掲載された弁護士懲戒処分公告東京弁護士会 張學錬弁護士の懲戒処分の要旨

2018年12月25日に2件の処分が公表されています。1件は戒告、1件は業務停止1年6月同日に業務停止1年6月の他に「戒告」が出されました、この処分に何の意味があるのでしょうか?過去にも自由と正義に2つ並べて処分公告が掲載されたことがありますが、業務停止1年6月という長期の処分ではありませんでした。(戒告が2件掲載)つまり、業務停止1年6月と戒告をたせば業務停止2年または退会命令まである内容を東弁は別々に出せば業務停止1年6月で済ませられると考えたのでしょう。しかも、年末の慌ただしい中にこそっと出した処分。2016年には業務停止1月の処分を受けています。
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             自由と正義 2019年4月号

本日は業務停止1年6月の処分の要旨、同時に出された戒告の処分要旨を見ればこの被懲戒者はいったい誰のために弁護をしていたのでしょうか、
報道がありました。2018年12月30日

共犯否定する手紙、弁護士が容疑者に見せる。

 

東京弁護士会は同会所属の張学錬弁護士(55)が、刑事事件で証拠隠滅行為を繰り返したとして、業務停止1年6か月の懲戒処分にした。処分は25日付。  発表によると、張弁護士は2015年10~11月、窃盗容疑などで逮捕された容疑者に東京都内の警察署で接見し、共犯者の関与を否定する供述をするよう指示した手紙を見せるなどした。手紙は共犯者が作成したもので、張弁護士は容疑者の弁護人になった後、共犯者の弁護人にも就いていたという。  張弁護士は、同会の調査に「手紙が共犯者の関与を否定する内容だとは認識していなかった」などと主張しているという。 

 

 
懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名        張 學 連
登録番号       27297
事務所       東京都新宿区新宿1-26-9 ビリーブ新宿3階
          AITS法律事務所    
2 処分の内容   業 務 停 止 1 年 6 月
3 処分の理由  
(1)被懲戒者は、2015年10月14日、弁護人になろうとする者として、詐欺事件についてAとの共謀の被疑事実で通常逮捕されたBと接見し、Aから預かったAの関与を否定する供述をするよう依頼する手紙を示すとともに、Aは自分の名前を出さないでくれと言っているなどとAの伝言を伝えた。
(2)被懲戒者はAが上記(1)の詐欺事件についてBとの共謀の被疑事実で通常逮捕されBについて勾留決定がされた上で接見等禁止された後、2015年10月17日にBと接見しAから預かったAの関与を否定する供述をするよう依頼する手紙を示した上、Aは自分の名前を出すなと言っているなどとAの伝言を繰り返し伝えた。
(3)被懲戒者はAが被懲戒者を通じてBに対し上記(1)の詐欺事件への自分の関与を否定する供述をするよう依頼などをしており、実質的にはB独りに上記(1)の詐欺事件の刑事責任を負わせようとするAとBとの間で利益の相反が顕在化していたにもかかわらず上記(2)の接見においてBから弁護人選任届を受領し、2015年10月19日、これを検察庁に差し出した。また被懲戒者は同年11月5日、起訴後の接見禁止決定がなされている勾留中のBに接見し現場での引き当たりの対応について「誰かが窃盗して、たまたま落としたものを拾ったということでいいんじゃないですか、それでいって下さい」などと述べたりAは自分の名前を出すなと言っているとAの伝言を伝えるなどとした。
(4)被懲戒者の上記(3)の行為は弁護士職務基本規程第28条第3号及び第46条に違反し上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項の弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日  2018年12月25日
2019年4月1日
 
弁護士職務基本規程
第二十八条 弁護士は、前条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行っては ならない。ただし、第一号及び第四号に掲げる事件についてその依頼者が同意した場合、第二号に掲げる事件についてその 依頼者及び相手方が同意した場合並びに第三号に掲げる事件についてその依頼者及び他の依頼者のいずれもが同意した場合は、この限りでない。
一 相手方が配偶者、直系血族、兄弟姉妹又は同居の親族である事件
二 受任している他の事件の依頼者又は継続的な法律事務の提供を約している者を相手方とする事件
三 依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件
四 依頼者の利益と自己の経済的利益が相反する事件
(刑事弁護の心構え)
第四十六条 弁護士は、被疑者及び被告人の防御権が保障されていることにかんがみ、その権利及び利益を擁護するため、最善の弁護活動に努める。
(接見の確保と身体拘束からの解放)
 
東京弁護士会は上記の弁護士職務基本規定を採用し甘い処分を下しましたが本来は弁護士法第1条を採用すればもっと厳しい処分になるはずです。
 
(弁護士の使命)
第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
(同時に出された戒告の処分要旨)
懲 戒 処 分 の 公 告

1 処分を受けた弁護士氏名  張學連(ちゃん はんにょん)
登録番号   27297    
2 処分の内容    戒 告
3 処分の理由  
被懲戒者は、2015年4月2日に懲戒請求者を被告人とする刑事事件の控訴審の弁護人に選任され、懲戒請求者から一審における証人の証言を弾劾するために懲戒請求者が懲戒請求者が収集した証拠物等の証拠調べ請求をすることを依頼され、懲戒請求者が作成した控訴趣意書においても追って証拠を提出する予定である旨記載していたにもかかわらず、上記控訴審の第1回公判期日である同年6月24日に懲戒請求者と接見した際に初めて上記証拠物等の証拠調べ請求はしないと伝え、その他立証方針を変更した経緯について懲戒請求者の理解を得られるような努力をすることもなく、上記公判期日において証拠調べ請求を含め上記証人の証言を弾劾する立証活動を全く行うことなく即日結審させた。4 処分が効力を生じた日 2018年12月25日
2019年4月1日 日本弁護士連合会